相続放棄の手順とは
相続放棄をする際の基本的な手順は、以下のようなものです。
1.相続財産の調査
相続財産の調査は徹底的に行う必要があります。相続放棄した後に預貯金などの財産が見つかっても、一切相続できないためです。相続財産の調査は、綿密に行いましょう。
2.相続放棄の意思決定・必要書類の準備
相続財産を調査した結果を考慮し、相続放棄の決定をします。原則として、相続放棄の期限は相続開始から3カ月です。
相続放棄に必要となる基本的な書類は、次のものです。
1.相続放棄申述書
2.相続放棄する人の戸籍謄本
3.被相続人の住民票除票または戸籍附票
これらに加え、相続放棄を申し立てる人の続柄によって別途添付する必要がある以下の書類があります。
相続放棄する場合の書類について
ここからは、相続人ごとの相続放棄の手続きに必要な書類等ついて解説します。
・被相続人の配偶者が相続放棄をする場合
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本と、申立人である配偶者の戸籍謄本が必要です。配偶者の場合は通常被相続人と同じ戸籍のはずなので、その場合は同じ戸籍謄本を2通用意する必要はありません。
・被相続人の子どもが相続放棄する場合
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本と、申立人である子ども自身の戸籍謄本が必要です。
・被相続人の直系尊属(父母)が相続放棄する場合
第一順位の相続人が存在しないことを証明する書類が必要になります。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、子どもが死亡しているなら、子どもの出生から死亡までのすべての戸籍謄本、また申立人である直系尊属の戸籍謄本が必要です。
・被相続人の兄弟姉妹が相続放棄する場合
第一順位および第二順位の相続人が存在しないことを証明する書類が必要になります。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・死亡している子どもの出生から死亡までのすべての戸籍謄本・死亡している直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本・そして申立人である兄弟姉妹の戸籍謄本が必要です。
家庭裁判所へ書類を提出
上記必要書類が揃ったら、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出し、以降は次の流れで進みます。
1.家庭裁判所から届く「相続放棄照会書」に記入し返送
申立てから約1週間程度で、「相続放棄照会書」が送られてきます。相続放棄に関する本人の意思確認と、裁判所からの質問が記載されています。回答を記入して、速やかに返送します。
2.家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が届いたら完了
照会書の内容に問題がなければ、相続放棄が受理されます。照会書を返送してから約1~2週間程度で「相続放棄受理通知書」が送られます。これで相続放棄の手続きは完了です。
弁護士費用をかけずに、自分で相続放棄する場合の実費費用
相続放棄の手続きは手間と時間が取られるものの、難しいものではありません。弁護士費用をかけずに自分で相続放棄をする場合は、次の実費等で手続き可能です。
1.収入印紙800円分
2.被相続人の住民票(300円前後)
3.被相続人と申立人の戸籍謄本取得費用(450円)
4.被相続人の除籍・改製原戸籍謄本など(750円)
5.返送書類用切手代(400円~600円前後。裁判所により異なる)
6.裁判所までの交通費など
弁護士費用をかけずに自分で相続放棄する場合、およそ3,000円前後の実費で手続きできます。相続放棄を依頼した場合の弁護士費用と比較すると、圧倒的に安くなります。
・弁護士費用を払い、弁護士に依頼して相続放棄する場合の費用
それでは、相続放棄を弁護士に依頼する場合の弁護士費用は、どれくらいなのでしょうか?
弁護士費用をかけずに自分で手続きする場合と必要書類は同じですが、相続放棄の期限内での相続放棄の弁護士費用と、期限を過ぎてからの弁護士費用は異なります。
弁護士費用のおおまかな内訳と弁護士費用の相場は、次のような内容です。
1.相談料:無料~10,000円程度(1時間あたり。弁護士事務所による)
2.相続放棄申述書作成代行費用:5,000円~10,000円前後(戸籍取得費用含む)
3.代行手数料:50,000円~100,000円前後(弁護士事務所による)
最安でも、55,000円以上の弁護士費用が必要かもしれません。相続放棄の期限を過ぎている場合は、上記弁護士費用の3割増以上は高くなるようです。弁護士費用は、事務所によって異なります。心配な場合は依頼の前に弁護士費用を確認しましょう。
まとめ
弁護士費用をかけずに自分で相続放棄を行うと、3,000円前後の費用で相続放棄ができます。ただ、手続き自体にそれなりの労力がかかりますので、時間がない人や期限が迫っている人は、弁護士費用を払ってでも相続放棄手続きを弁護士に依頼した方が良いかもしれません。