そもそも相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないようにする手続きのことです。遺産分割の中で、他の相続人に対して「私は相続しません」と宣言するケースもありますが、それは相続放棄ではなく、単に自分の相続分を放棄したに過ぎません。
相続放棄は家庭裁判所に申述して行う正式な手続きで、自己のために相続が発生したことを知ってから3ヶ月の期限内に行う必要があります。
相続放棄すると相続人ではなくなる
相続放棄をすると当初から相続人ではなかったことになり、一切の相続人としての権利を失うことになります。単に相続分を口頭で放棄しただけの場合、プラスの財産については特段の問題は生じませんが、マイナスの財産が存在する場合については注意が必要です。
たとえ一切の財産を相続しなかったとしても、相続放棄をしていない以上は相続人としての地位が残り続けるため、他の相続人がマイナスの財産をきちんと支払ってくれないと、債権者から法定相続分に応じた借金の支払いを請求される可能性があります。
借金返済の義務から逃れるためには、家庭裁判所において相続放棄の手続きを確実に行うしかないのです。
相続放棄をすると被相続人の兄弟とトラブルに
このように借金の相続を回避するためには、相続放棄によってすべての権利義務を手放すしかありません。ただ、相続放棄をする場合は、手続きのもたらす効果に注意が必要です。
相続放棄をすると相続権が移る
血族相続人第一順位の子が相続放棄をすると、第二順位の直系尊属(親・祖父母)に相続権が移ります。ただ、年齢的な問題で直系尊属が存命であることは少なく、仮にすでに死亡していたとすると、さらに相続権が第三順位の兄弟姉妹にまで移ることになるのです。
債務超過に陥っているような相続の場合、子が相続放棄をすることで、最終的に兄弟姉妹にまで相続権が及ぶこととなり、これが兄弟姉妹とのトラブルの原因になります。
相続放棄で代襲(だいしゅう)相続は発生しないことに注意
相続人となるべき子がすでに死亡している場合は、代襲相続が発生します。代襲相続とは、子の代わりに孫が相続することで、子と同じ相続分のまま孫が相続人となり、孫も死亡している場合はひ孫が相続人となります。
このような制度があるため、子が孫に財産を相続させたい目的で相続放棄をしようとするケースがあるのですが、それは大きな間違いです。
代襲相続が発生する原因のことを「代襲原因(だいしゅうげんいん)」というのですが、相続放棄は代襲原因にあたりません。よって、子が相続放棄をしても孫には相続権が移行せず、第二順位の直系尊属に移ることをよく覚えておきましょう。
兄弟姉妹から怒りの電話が
プラスの財産を相続する権利であれば、兄弟姉妹も喜んで相続するかもしれませんが、借金を背負わされるとなれば話は分かってきます。
子が相続放棄をしたことで、ある日突然兄弟姉妹のもとに債権者から督促状や請求書が届いてトラブルになるケースは少なくありません。
そのため、債務超過で相続放棄をする際には、次順位となる兄弟姉妹ら相続人に対して自らが相続放棄をすることを事前に伝えておくことが大切です。通常は、次順位となる相続人も含めて全員で相続放棄をします。
特に兄弟姉妹の場合は、血縁関係が比較的遠い相続人で、交流もあまりないことが多いので、急に債権者から督促がいくことがないよう注意しましょう。
相続放棄しても管理責任はある
子供、直系尊属、兄弟姉妹すべての相続人が相続放棄をした場合でも、それで何もかも終了というわけではありません。
第三順位の相続人まで相続放棄をすると、相続人が誰もいなくなってしまうため、その後の相続財産の管理については、相続財産管理人に引き継がなければなりません。
相続財産管理人とは
相続財産管理人とは相続人に代わって財産の管理をする人のことで、残された財産を現金に換えて債権者に分配する手続きなどを行います。
相続財産管理人は自動的に選任されるわけではなく、相続放棄をした人などの利害関係人や検察官が、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申し立て」をしなければなりません。
相続財産管理人が選任されるまでの間については、たとえ相続放棄をしたとしても、財産を適切に管理する義務を負っているため、相続放棄をした途端に財産を放置しないよう気を付けましょう。
まとめ
借金の相続を回避するためには、相続放棄の手続きが必須ですが、それによって相続権が最終的に兄弟姉妹にまで移行することを忘れてはいけません。
兄弟姉妹とのトラブルを防止するためにも、債務超過で相続放棄をする際には事前にその旨を伝えてから手続きするようにしましょう。