相続放棄の基礎知識
相続放棄というと、文字通り相続を放棄する意思を示すことであるというイメージがあるかと思いますが、法的な意味での相続放棄とは、家庭裁判所において相続放棄の申述をすることです。
相続放棄をすると、その相続人は当初から相続人ではなかったことになるので、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続する権利を失います。
「私は何も相続しません」と他の相続人に意思表示したり、合意書を交わしたりするだけでは、相続放棄にはならず、債務については債権者から督促されるデメリットを負ったままです。
相続人としての地位を放棄して、一切の責任から逃れるためには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
ただし、相続放棄は原則として「相続の開始を知った日から起算して3ヶ月以内」にしなければならないという期限がありますので、相続が発生したら早急に相続財産を調査し、相続するか、相続放棄するのか判断しなければなりません。
相続放棄をする前に絶対に知っておくべき3つのデメリット
家庭裁判所で行う相続放棄は、手続きすることによって多少のデメリットが発生します。ここでは、相続放棄をする前に知っておいた方がよいデメリットについて解説したいと思います。
相続放棄のデメリット1:相続人が変わるデメリット
相続放棄をすると、その人は当初から相続人ではなかったことになります。ただ、相続人がいなくなるわけではなく、次順位の相続人に相続権が移行する点に注意が必要です。
例えば、配偶者と子1人が相続人である場合において、子が相続放棄をすると、相続人が配偶者1人になるわけではなく、子の相続権が第二順位である直系尊属(親、祖父母)に移行します。
さらに、直系尊属が死亡もしくは相続放棄をすると、第三順位である兄弟姉妹にまで相続権が及ぶのです。
相続放棄は相続財産が債務超過など、相続したくない場合にすることが多いので、自分が相続放棄をすることで、次順位の相続人に迷惑をかけることがデメリットになります。
よって、相続放棄をする際には、あらかじめ次順位の相続人にも相談し、場合によっては次順位の相続人らと全員で相続放棄をするといった対応が必要です。
相続放棄のデメリット2:撤回ができないデメリット
相続放棄は家庭裁判所で行う正式な手続きなので、一度相続放棄が受理されると、原則として取り消し、撤回はできないというデメリットがあります。
例えば、マイナスの財産のほうが多いと思い込んで相続放棄をしたものの、あとで詳しく調べたらプラスの財産のほうが多かった場合でも、取り消しすることはできません。
相続放棄の申述を家庭裁判所に対して行うと、家庭裁判所から本当に相続放棄をしてよいのか、相続放棄をしたらどうなるのかなどについて、書面で再度、意思確認をされます。
この段階であれば、相続放棄の申述を取り下げることができますが、家庭裁判所からの書面に回答して受理されてしまうと、相続放棄を覆すことは非常に難しくなります。
そのため、相続財産の全容がつかめていない場合は、はっきりするまで相続放棄の手続きを延期すべきです。
3ヶ月以内に決断ができない場合は、家庭裁判所に申し立てすることで、期間を伸長することも可能ですので、焦って相続放棄をしないように注意しましょう。
相続放棄のデメリット3:一切相続できないデメリット
相続放棄は一切相続できないので、プラスの財産についても相続できなくなります。
例えば、相続財産が古い自宅と借金1億円だった場合、相続放棄をしてしまうと、自宅まで失ってしまうことになるのがデメリットです。自宅に引き続き住み続けたい場合には、相続放棄は選択できないのです。
限定承認という選択肢も
1億円の借金を返済できない場合は、限定承認する方法も選択肢の1つとなります。限定承認とは、プラスの財産の範囲内で相続するという方法で、自宅の価格相当額の範囲で借金を返済すれば、自宅を相続できるのです。
相続財産に不動産と借金が混在している場合は、すぐに相続放棄をするのではなく、限定承認についても検討してみるとよいでしょう。
まとめ
相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人に移行するため、債務超過を理由に相続放棄をする際には、事前にそのことを伝えておく必要があります。
また、一旦相続放棄をすると後から撤回できないので、手続きをする際には相続財産の全容を正確に把握してから判断するようにしましょう。