相続税申告とは?
相続税とは、相続する遺産に対して課税される税金で、財産を取得する人に納税義務が発生します。
相続人が支払う税金というイメージがあるかもしれませんが、たとえ相続人ではなかったとしても、生命保険の受取人に指定されていたり、遺言書で財産を取得したりした人についても、相続税を納税しなければなりません。
相続税申告の期限
相続税申告の期限は、「相続の開始を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内」の期限内に行わなければなりません。ただし、期限までに申告の必要があるのは、相続税の基礎控除額を上回る課税価格を相続した場合に限られます。
例えば、配偶者1人、子1人が相続人である場合、相続税の基礎控除額は以下のように計算します。
3,000万円+法定相続人の人数2名×600万円=4,200万円
よって、被相続人の残した遺産が3,000万円の現金のみであれば、基礎控除の範囲内のため、相続税申告を期限までにする必要はありません。
ちなみに、相続税申告とは、税務署に申告書を提出するだけではなく、相続税を納税するところまで含まれるため、相続が発生したら期限である10ヶ月以内に相続税を納税しなければならないということになります。
「期限まで10ヶ月もあるなら余裕でしょ?」
と思った方、そういう意識でいるとかなりの確率で期限に間に合わなくなる可能性がありますので注意が必要です。
期限よりも前に遺産分割協議を終わらせる必要がある
相続税申告は10ヶ月という期限があるわけですが、相続税申告をするためには、その前に「遺産分割協議」も終わっている必要があります。
相続税は同じ遺産でも、誰が、何を、どれだけ相続するのかによって、相続税額に違いが出てくるため、まずは相続税申告書を作成する前に、遺産分割を確定させなければなりません。
ただ、ご親族の方が亡くなられると、概ね四十九日の法要が終わるくらいまでは、なにかとバタバタ慌ただしいため、実質的に遺産分割に着手できるのは、相続開始から2ヶ月後くらいになるのが一般的です。
となると、すでにあと期限まで8ヶ月しかありません。
その中で、遺産分割協議と相続税申告を同時進行で進めていかなければ期限に間に合わないため、相続人同士がもめていたり、不仲だったりするケースについては、期限まで非常にタイトなスケジュールになるのです。
期限までに遺産分割協議が終わらなかったらどうなる?
遺産分割協議でもめてしまうと、相続税申告の期限どころか、何年も遺産分割協議がまとまらず、調停や審判になることも少なくありません。
そのような場合、相続税申告の期限はどうなるのでしょうか。
残念ながら、相続税申告は遺産分割協議が終わっていないからといって、期限を延長してくれるわけではありません。
遺産分割協議がまとまらず、相続税申告に間に合いそうもない場合については、一旦は「法定相続分で相続した」と仮定して、相続税を納税することになります。
特例が適用できないため相続税が高額に
遺産分割が終わらないまま、法定相続分に従って相続税を計算する場合、本来遺産分割が終わっていれば適用できる配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例等の減税制度を利用することができません。
そのため、相続人は非常に高い相続税を納税することになるのです。
「3年内分割見込書」を提出して還付を受ける
一旦、控除制度が適用される前の相続税を期限までに納めたのち、遺産分割が確定したら、その確定した内容に合わせて相続税を計算しなおして申告することになります。
これを「更正の請求」といいます。
似ている言葉に「修正申告」がありますが、修正申告は申告漏れなどがあった場合に行う申告で、払いすぎている場合に行うのは「更正の請求」です。
更正の請求によって相続税の還付を受けるためには、相続税申告をする際に期限までに「3年内分割見込書」を添付して提出する必要があります。
万が一、期限までの提出を忘れてしまうと、更正の請求の際に特例制度が適用できないため、注意しましょう。
相続税が支払えない場合
相続税申告の手続き自体は間に合いそうでも、納税するお金がないということもあります。
基本的に相続税は現金一括納付が原則ですが、相続税が10万円を超えるケースにおいて、一定の要件に該当する方については、相続税を分割で支払う「延納」が利用できる場合があります。
ただし、延納を利用すると利子税が余分にかかりますので、できる限り一括で納税できるよう資金繰りを考えるようにしましょう。
まとめ
相続税申告の期限は、思った以上に早い段階で迫ってきますので、期限から逆算して余裕のあるスケジュールを組むことが重要です。
相続税申告は通常の確定申告とは違い、遺産分割とも密接に関わってくるため、相続が発生したら期限が迫ってくる前に、一度税理士に相談することをおすすめします。