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被相続人に借金があって、相続を放棄したい場合には、誰に相談すればよい?

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借金の相続放棄とはどのようなもの?

遺産相続が発生し、残された財産を整理したとき、遺産の中に借金があるとしたら、とても困りますよね、自分が借りたものではない借金を返していくハメになります。そうしたことを防ぐために、親の借金等を受け継がなくて済む、相続放棄の手続きが認められています。家庭裁判所で認めてもらいます。ですが、手続きが複雑なため、法律の専門家に依頼することがベストでしょう。

相続放棄とは、財産整理を行って、遺産の上で負債が資産を上回っているときに、その負債を受け継がないために行われます。相続放棄は一切を放棄することなので、良い資産も悪い負債も、すべて拒否することになります。もしも仮に、負債が莫大なものであった場合に、借金などを残された相続人が負担しなくて良いように作られた制度です。

相続放棄を行うには、しかるべき手続きが必要です。

とくに、相続放棄の申述、という手続きが必要です。これは家庭裁判所で行うのですが、とても難易度が高いため、専門家に任せましょう。そして、相続があったことをしってから、3ヶ月以内に実施することが期限です。それを超えると、自動で相続されてしまい、借金を引き継がなくてはなりません。

 

相続放棄の申述を行うには!?

家庭裁判所で相続放棄の申述を行うには、まず家庭裁判所に行って、申請書と戸籍謄本などを準備し、800円の収入印紙や切手等を準備して、提出する必要があります。すると、相続放棄照会書が送られてきますので、そこに書いている質問に回答して、送り返します。その際に、なんと回答して良いかわからなければ、弁護士や司法書士に依頼しても良いでしょう。

相談する人がいないのは孤独なことです。誰に相談してよいかわからない、財産のことなので、あまり勘ぐられたくない、そして、亡くなった親などに借金があったことを他人に知られずに、適切な人に相談したいと思うのであれば、相続放棄の際には弁護士および司法書士に相談するのがベストです。

 

弁護士に相談?司法書士に相談?

相続放棄の照会書は、とても面倒です。回答しなければならないことに、適切に答える必要があります。そこで、「残された財産の中で、一部相続したものがある、相続手続きをしたものがある」にはいと答えると、相続放棄が認められないケースがほとんどです。遺産は、全部相続するか、それとも相続放棄をするかの二択で、一部だけ相続するということはできなくなっています。

たとえば、亡くなった被相続人の預貯金を一部使ってしまったり、不動産などの名義を自分のものにしてしまったりした場合などに、すでに相続が発生しているものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。

そのため、この質問には、いいえ、と答えなくてはなりません。

そんなトラップがあるので、専門家に依頼するのがベストです。

できれば、弁護士が良いでしょう。法的な専門知識があり、なおかつ最近は相続専門にしていてかなりの専門性を持った先生も多いのです。相続は複雑な手続きが必要です。

現金だけならまだしも、株券、不動産、自動車、会社などがありますので、そうした複雑な手続きを、弁護士に相談しながら任せることができます。

仮に、財産が現金だけで、あとはカードローンなどの負債、というシンプルな構成の場合は、司法書士に相談すると良いでしょう。司法書士の方が、手続きの値段は安く済むケースがほとんどです。司法書士に相談するケースでも、相続になれた司法書士が良いでしょう。

相談相手としては、法律の専門家を選ばなくてはなりません。でないと、トラブルに巻き込まれてしまいます。弁護士か、司法書士かは悩むところですが、それほど資産と負債の状況が複雑でなければ、司法書士にお願いすると良いでしょう。土地などが絡む場合は、弁護士に任せると安心して手続きを進めてくれます。