相続放棄とは?
亡くなった人(被相続人)が財産を残した時、法律で決まられた人が相続することになります。この人たちを法律用語で、「法定相続人」と言います。
被相続人に配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫)と子どもがいる場合、遺産のそれぞれ2分の1ずつを相続します。もし子どもが2人いる場合には、2分の1の遺産をさらに2分の1ずつ分け合うことになりますから、子どもは遺産の4分の1ずつを相続することになります。
被相続人に子どもがおらず、実の親が健在だった場合には、配偶者に3分の2、親に3分の1の遺産が相続されます。
被相続人に子どもも親もいなかった場合には、配偶者に4分の3、被相続人の兄弟姉妹に4分の1の遺産が相続されます。
なお、子どもが亡くなっていてもその子ども、つまり被相続人の孫がいる場合や、兄弟姉妹が既に亡くなっていてもその子ども、つまり被相続人の甥や姪がいる場合には、そのまま子ども、あるいは兄弟姉妹の相続分を引き継ぐことになります。
法律で決まっている相続人は、以上です。遺産の分け方は法律で決まっていますが、相続人全員が合意すれば、他の分け方をしても構いません。むしろ、家や土地などの不動産は、分割しにくい上に、分割したことで後々トラブルが起きる可能性もありますから、特定の相続人が引き継ぐケースが少なくありません。
ただ、「遺産は全くいらない」、あるいは「確かに預金があるが、借金もあるので、相続を放棄したい」と思う相続人が出てきます。遺産を引き継ぐか引き継がないか、相続放棄するか否かは、個人の自由です。
その場合は、被相続人が最後に住民票を置いていた市町村を管轄する家庭裁判所で、「相続放棄」の手続きをしなければなりません。ただし、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内という期限があります。必要書類の取得も意外と煩雑ですから、余裕をもって準備するようにしましょう。
必要書類は?
家庭裁判所に提出する必要書類は、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票・戸籍附票、相続放棄する相続人の戸籍謄本です。他には費用として、収入印紙(800円)と切手(82円を5枚程度)が必要です。切手の枚数は、家庭裁判所によって異なります。
まず必要書類のうち「相続放棄申述書」ですが、これは家庭裁判所に行ってもらってくるか、裁判所のホームページからダウンロードして印刷すれば、入手できます。この「相続放棄申述書」には、相続人の住所・氏名・本籍、被相続人とも関係について記載します。
さらに、相続放棄する理由を完結に記載します。この内容によって却下されることはありませんので、「被相続人の債務が大きいため」などと記載すれば問題ありません。被相続人の財産について記載する項目もありますが、記載した時点で把握している財産の種類、金額を書くことになります。
その他の必要書類である被相続人の住民票除票、あるいは戸籍除票は、被相続人が亡くなっている事実、その年月日を確認するものです。相続人の戸籍謄本は、被相続人との関係を確認するものです。収入印紙は、家庭裁判所に納める手数料です。切手は、「相続放棄申述書」を確認した家庭裁判所が「照会書」などを申立人(相続放棄をする相続人)に送るためのものです。
必要書類の入手方法
必要書類のうち「相続放棄申述書」は、先程も説明したように、直接家庭裁判所に行って受け取る方法と、裁判所のホームページでダウンロードする方法があります。家庭裁判所で受け取った方が、記載の仕方を職員に直接聞くことができます。裁判所のホームページには、「相続放棄申述書」の記載例もありますので、最も大切な書類「相続放棄申述書」を作成する際に参考になるはずです。
その他の必要書類である被相続人の「住民票除票」は、被相続人が最後に住民登録していた市区町村役場の窓口で入手できます。注意したいのは、住んでいた市区町村ではなく、「住民登録」していた市区町村ということです。
例えば、被相続人が最後に住んでいた場所が、A市にある特別養護老人ホームだとしても、A市に住民登録しているとは限りません。この点は、確認しておく必要があります。
市区町村役場が遠隔地で、窓口の行くのが難しい場合には、郵送で取り寄せることもできます。今では多く市区町村役場のホームページで、郵送で取り寄せる際の方法や「申請書」が記載されています。
被相続人の「戸籍除票」は、被相続人の本籍地の市区町村役場の窓口で入手できます。先程の「住民票除票」と同じく、郵送によって取り寄せることができます。