相続放棄のステップを知って、自分で手続きしよう
相続放棄の手続きは、それほど難しくないので、自分自身でも行うことができます。
ただし、注意点としては、死亡日から3ヶ月以内に行わなくてはならないことと、集める書類の種類が多く、役所をいろいろ回らなければならないことです。
相続放棄には、下記の書類が必要となります。
・相続放棄申述書
・亡くなった人の戸籍謄本(誕生から死亡まで)
・亡くなった人の住民票
・相続人ご本人の戸籍謄本
・収入印紙 800円
・郵便切手 1000円ほど
これらの用紙を集めます。申述書は、家庭裁判所のホームページにサンプルが載っていますので、記述例を見ながら書いていきます。
相続放棄申述受理証明書とは、申請が受理されたことを確認する書類
相続放棄申述受理証明書は、上記の申請をみずから裁判所に行ったあと、裁判所から送られてくる書類です。裁判所には、自分の足で出向いても、郵送で送付しても構いません。いずれにせよ、裁判所に必要書類を提出します。その中には、申述書も含まれます。
そして、それらが受理されてはじめて、相続放棄の手続きが完了します。
その際に、送られてくるのが相続放棄申述受理通知書と呼ばれるものです。これは、相続放棄の手続きを受け付けました、という通知書です。ですが、注意しなければならないのは、これはあくまで、通知書であって、実際に証明書となるわけではないことをしっかりと頭の中に入れておく必要があります。
もしも仮に、相続放棄したことを何らかの公的書類で証明したいと考えるのであれば、家庭裁判所にまたお願いして、相続放棄申述受理証明書の交付を頼まなければなりません。
たとえば、カードローンなどを借りている親が亡くなってしまい、そのままカードローン会社がこちらに借金を払うよう言ってくる場合。
そんな場合は、相続放棄申述受理通知書だけでなく、裁判所にお願いして相続放棄申述受理証明書を出してもらい、カードローン会社に提示すると、それ以上は何も言ってこなくなります。相続放棄した人に対して、請求をかけることは法律上できないからです。
相続放棄申述受理証明書の使い道
先程のカードローンの例のように、対外的に自分が相続放棄をしたことを証明するために使うケースがほとんどです。
ですが、相続放棄申述受理証明書は、たしかに証明書でしかないのですが、これさえあれば、相続放棄を受理したことがわかるため、債権者に提示すれば、それ以上の請求はなくなるパターンがほとんどです。
両親などが亡くなり、その債務が子供に引き継がれることはよくあることです。ですが、相続放棄してかまわないのです。しかし、債権者は、相続放棄がなされたことはわかりませんので、この相続放棄申述受理証明書を見せて、しっかりと自分が相続を放棄し、両親等の負債を受け継ぐ必要はないことを対外的に証明していく必要があります。その際に使うので、裁判所からの相続放棄申述受理証明書は、捨てないようにかならず取っておいてください。
交付書を受け取るには、この相続放棄申述受理証明書の交付申請書を使う
通知書が送られてきたときに、同時に交付申請書が中に添付されているはずです。そのため、交付申請をすれば、この相続放棄申述受理証明書を取得できます。家庭裁判所に交付を依頼しなければならない書類なので注意が必要です。
どこかの役所で自動的に交付される種類のものではありませんので、注意しましょう。
不動産の名義を書き換えるときに、相続放棄申述受理証明書は必要
不動産の名義を書き換えるときなどに、相続放棄申述受理証明書を使うケースがほとんどです。法務局に相続放棄申述受理証明書を提出する必要があります。
それに加えて、亡くなった方の銀行預金を解約する際などに、銀行に提出するために、相続放棄申述受理証明書が必要になります。金融機関や公的機関に対して、自分はもう相続放棄したということを証明していくものです。