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生命保険の保険金が相続対策に有効なわけとは?

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生命保険の仕組みとは?

そもそも生命保険とは、人が死亡したり、高度障害と診断されたりした場合に保険金が支払われる保障のことをいいます。

一家の大黒柱が死亡したり、働けなくなったりした時に、まとまったお金が保障されることで、残された家族の生活を守ることが出来るのが生命保険の一番の目的です。

では、なぜ生命保険の保険金が相続と関連してくるのでしょうか。

 

相続対策における生命保険金の2つのメリット

相続対策として生命保険に加入する場合、主に次の2つのメリットがあります。

メリット1:保険金独自の非課税枠が活用できる

相続が発生した際には、相続税の基礎控除枠というものが設定されており、それ以下の財産の場合は相続税が課税されません。

相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

以前はもっと基礎控除額が大きかったのですが、平成27年の相続税制度改正によって、大幅に縮小されてしまいました。そこで注目されているのが「生命保険金の非課税枠」です。実は生命保険には、上記の基礎控除とは別に、生命保険金固有の非課税制度が設定されているのです。

生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の人数

この非課税枠は生命保険に加入していなければ、一切利用することができません。

仮に、生前に1,000万円の預金を保有していたとします。万が一そのまま相続が発生してしまうと、課税遺産総額にもよりますが、基礎控除枠を超えた場合は、相続税が課税されてしまいます。

ですが、1,000万円を使って生命保険に加入して保険料の財源とした場合、死亡によって受け取る保険金についての相続税は、先ほどの非課税枠までは課税されないのです。

このように、現預金をそのまま相続するのではなく、現預金を使って生命保険に加入して、死亡した際に保険金として受け取ることで、相続税を大幅に節税することが出来るのです。

メリット2:遺産分割の対象から外すことができる

遺産相続において遺産分割協議が紛争化してしまうと、相続税の納税において支障が出てきます。というのも、相続税の納税期限は、相続発生を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内と決められています。

そのため、万が一この期間内に遺産分割協議が整わなかったとしても、相続税については一旦納税しなければなりません。

ところが、遺産分割が完了していない状況では、相続財産に手を付けるわけにはいかないため、各相続人が自分の納税資金を調達しなければならないのです。

これに対し生命保険に加入していた場合、保険金については相続ではなく受取人固有の財産とされているため、遺産分割協議で協議することなく、当然に受取人が保険金を受け取ることが出来るのです。受け取った保険金をどのように使っても全く問題ありません。

よって、遺産分割協議で揉めそうな家族の場合は、相続ではなく保険金として受取人に直接資産を残すことが有効な遺産分割対策となるのです。また、受け取った保険金を相続税の納税資金として活用すると、より相続人の負担が軽くなるでしょう。

 

保険金はみなし相続財産であることに注意

このように保険金については、遺産分割の対象からは外れるため、他の相続人にとやかく言われることなく、受取人が保険金を受け取ることができます。

ところが、忘れてはならないのが「相続税」です。保険金は「みなし相続財産」とされており、非課税枠を超えた部分については課税対象になるのです。

ですから、仮に保険金の受取人が相続人以外の人だったとしても、その人には相続税の納税義務が発生します。

保険金が遺産分割の対象から外れるため、相続税についても関係ないと考えている受取人の人が多いのですが、非課税枠を超えれば相続税が課税されますので注意しましょう。

 

相続対策として生命保険に加入する際のポイント

最近では様々な種類の生命保険が販売されていますので、どの保険が良いのかについては、本人の状況によって変わってきます。

ここでは、ある程度共通して言えるポイントについて解説します。

ポイント1:保険金の設定を非課税枠に抑える

相続対策として生命保険に加入する際には、非課税枠に収まる保険金を設定して加入することが重要です。

ポイント2:保険料は一時払込が安い

生命保険料の支払い方法には、一括ではらう一時払込と、毎月保険料を支払い続ける払込が選べます。一括で払える状況であれば保険料が安くなるため、可能であれば一時払込がおすすめです。

相続対策として生命保険に加入する際には、最適な保険を選ぶためにも、一度税理士などの専門家に相談することをおすすめします。