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相続で限定承認が利用されるのはどんなケース?

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相続における限定承認とは?

相続における3つの選択肢

相続では、不動産や現金・預貯金などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も原則として引き継ぐことになります。もしマイナスの財産の方が多ければ、相続することが相続人にとって負担になってしまいます。こうしたことから、相続方法は次の3つから選べるようになっています。

(1) 単純承認

プラスの財産もマイナスの財産もそのまま承継するもので、特に手続きしなければ単純承認となります。相続開始後に相続財産を処分した場合なども、単純承認したものとみなされます。

(2) 限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する方法です。マイナスの財産の方が多い場合でも、マイナス分の借金を返済する義務はありません。限定承認をする場合には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があります。

(3) 相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も一切承継しない方法です。相続放棄をする場合には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、各相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

限定承認と相続放棄の違い

限定承認も相続放棄も、被相続人の借金の負担を引き継がない点では同じですが、両者には違いがあります。

限定承認ではトータルの財産がプラスになった場合プラス分を相続することができますが、相続放棄では財産を一切相続できません。

また、相続放棄では、相続放棄した人は最初から相続人でなかった扱いになるため、同順位の人が全員相続放棄すれば、次順位の人が相続人になります。一方、限定承認の場合には、手続きしても相続人の範囲が変わることはありません。

 

相続で限定承認を行うデメリット

限定承認は一見便利な制度ですが、実際にはあまり利用されていません。それは、限定承認には次のようなデメリットがあるからです。

相続人全員で手続きしなければならない

限定承認する場合には、相続人全員が共同で家庭裁判所に限定承認申述書を提出する必要があります。相続人のうち1人でも単純承認する人がいれば、限定承認はできません。相続人全員の意見を一致させるのは困難なケースも多いため、相続における限定承認は利用しにくくなっています。

手続きが煩雑

限定承認では、限定承認の申述が受理された後、相続財産の清算手続きが必要になります。相続財産の清算手続きでは、相続人の中から選任された相続財産管理人が、官報公告を行った後、相続財産を金銭に換えて債権者等への弁済を行います。もし残余財産があった場合には、遺産分割も必要です。こうした一連の手続きは、非常に手間がかかります。

譲渡所得税がかかることがある

限定承認をすると、税法上、相続開始時の時価で被相続人から相続人に対して相続財産の譲渡があったものとみなされます。相続財産の中に不動産などが含まれており、譲渡益が発生していれば、譲渡所得税が課税されることになります。

 

相続で限定承認がメリットになる例

上述のとおり、限定承認には利用しにくいところがあります。しかし、以下のようなケースでは、限定承認をするとメリットになることがあります。

相続財産の詳細がわからないとき

限定承認や相続放棄を選ぶ場合には、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きしなければなりませんが、相続財産の中身がすぐにははっきりしないことがあります。借金はあるけれど財産があるかもしれないという場合には、限定承認しておくことで、財産を相続できる可能性を残すことができます。

相続人が家業を引き継ぐ場合

先祖から代々受け継いできた家業がある場合、たとえ負債があっても相続人が家業を引き継ぎたいというケースがあると思います。このようなケースでは、相続における限定承認が活用できます。

相続財産の中に相続人の自宅がある場合

たとえば、借金を残して亡くなった父親名義の家に長男が同居していた場合、長男は相続放棄をすれば自宅を失うことになります。限定承認には相続人が優先的に相続財産を買い取る先買権という制度があるため、限定承認をすれば長男が自宅を取得することも可能になります。

借金の事実を多くの人に知られたくない場合

相続放棄の場合、相続放棄後に後順位の人が新たに相続人となり、相続手続きに関わる人が増えてしまうことがあります。借金の存在をあまり知られたくない場合には、限定承認をし、最初の相続人だけで手続きを終わらせるという方法が有効です。