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相続に必要な戸籍謄本の基礎知識

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戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本とは?

戸籍謄本とは

日本では戸籍制度があり、家族単位の戸籍が編成され、役所で保管されています。戸籍の原本は、市区町村役場で管理されており、必要があればその写し(コピー)を請求することができます。戸籍の全部を写しているものが戸籍謄本になります。ちなみに、パスポートの申請や婚姻届を提出する際には、戸籍抄本を使うこともありますが、戸籍抄本とは、戸籍の一部、つまり該当する人の部分のみをコピーしたものです。

なお、現在戸籍はコンピュータ化されており、戸籍謄本は戸籍全部事項証明書、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書と呼ばれることがあります。

除籍謄本とは

結婚、離婚、死亡などにより、戸籍内に入っている人全員がいなくなってしまうことがあります。このような場合には、戸籍は閉鎖され、「除籍」という名前になります。除籍になったからといって廃棄されるわけではなく、除籍も役所できちんと管理されています。そして、必要があれば、「除籍謄本」を請求することができます。

改製原戸籍謄本とは

戸籍の様式は、これまでに何度か変更されています。戸籍の様式の変更のことを戸籍の改製といいます。戸籍の改製があった場合、改製前の戸籍については(改製)原戸籍として保存されることになります。そして、原戸籍の写しも、原戸籍謄本として請求できます。

主な戸籍の改製としては、まず、昭和22年に、戦前の「家制度(家督相続制度)」の戸籍から新戸籍制度への改製が行われていますので、戦前の戸籍は原戸籍となっています。

また、近年では平成6年に戸籍のコンピュータ化による改製が行われています。実際にコンピュータ化された時期は市区町村によってまちまちですが、平成29年現在、ほとんどの市区町村で戸籍のコンピュータ化が完了しているため、コンピュータ化前の戸籍は原戸籍(平成改製原戸籍)となっています。

 

相続人を確定するには戸籍謄本類を集める必要がある

まずは相続人を確定する必要がある

相続手続きを行う前提として、相続人を確定する必要があります。家族は通常、誰が相続人か把握しているものですが、たとえば隠し子がいたなど、思わぬ相続人が出てくるケースも珍しくありません。

相続人を確定するためには、まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認する必要があります。そして、相続人に該当する人については、生きているかどうかを確認するために、現在の戸籍までを、相続の際には戸籍謄本を辿って追っていく作業が必要になります。

相続人調査に必要な戸籍謄本類の数は多い

1人の人が、生まれてから死ぬまで同じ戸籍に入っているということはほとんどありません。結婚するときには親の戸籍を出て新しい戸籍を作ることになりますし、離婚してその戸籍を出ることもあります。戸籍ごと他の場所にそのまま移動する転籍もできますから、引っ越しなどの際に本籍を他の市区町村に変えていることもあります。また、結婚や転籍をしていない場合でも、戸籍の改製時期にかかれば、新しい戸籍に移ることになります。

相続人調査の際には、被相続人や相続人の戸籍のつながりがわかるよう、たくさんの戸籍・除籍・原戸籍謄本を集めなければなりません。同じ役所ですべての戸籍が揃うということはほとんどなく、いくつもの市区町村役場から、相続で確認すべき戸籍謄本類の取り寄せを行う必要が出てきます。

相続に必要な戸籍謄本類を集めるには

相続で必要となる戸籍謄本類の数は多いですから、相続人が自分で収集するとなると、かなりの手間や時間がかかってしまいます。相続手続きには期限があるものもあるため、手続きの前提となる戸籍謄本類の収集は、スピーディーかつスムーズに行いたいものです。相続人調査や戸籍謄本類の取り寄せは、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家に依頼することを検討してみましょう。

 

相続手続きでは戸籍謄本類の添付が必要

戸籍謄本類を集めて相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行って相続財産の分け方を決めます。そして、遺産分割協議が成立したら、その内容に沿って具体的な相続手続きを行うことになります。

不動産については法務局で相続登記を行って、相続人名義に変更する必要があります。また、預金については金融機関で解約等の手続きを行うことになります。これらの手続きの際には、相続関係がわかる戸籍謄本類一式の添付が求められます。戸籍謄本類の原本が1部しかない場合には、コピーを提出すれば原本を還付してもらえることが多いので、事前に確認しておきましょう。