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遺産相続で孫に財産を譲る方法と注意点

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何もしなくても孫が遺産相続するケースもある

・子が生きていれば孫は相続人にならない

相続が発生したとき、遺言がなければ、法定相続が行われます。法定相続では、民法で定められている法定相続人が、法定相続分に応じて遺産相続するのが原則になります。

法定相続人には、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の優先順位でなることができます。子が生きていれば、子が相続人になりますから、その子である孫は相続人にはなりません。

・子が亡くなっていれば孫が相続人となる

法定相続で第1順位の相続人となる子が既に亡くなっている場合、代襲相続により、その子である孫が相続人になります。遺産相続させたい孫の親である自分の子が既に亡くなっている場合には、その孫は法定相続人になります。この場合には、何もしなくても、孫は法定相続分に応じた遺産相続が可能です。

・子が相続放棄しても孫は代襲相続しない

子が亡くなっていれば孫は代襲相続人になりますが、子が相続放棄しても孫が代襲相続することはありません。たとえ子が相続放棄をする意思を明らかにしていても、子の相続放棄により孫に相続権が移ることはないということです。子が生きている以上、孫に遺産相続させるには、事前の対策が必要になります。

 

孫に遺産相続させる2つの方法

・遺言を書いて孫に遺産相続させる

孫に遺産相続させたい場合、遺言を書いて遺贈する方法があります。遺言があれば法定相続よりも遺言が優先します。遺言を利用すれば、法定相続人かどうかにかかわらず、財産を譲りたい人に譲ることができます。

なお、遺言を書くときには、遺留分を持っている相続人に配慮しなければなりません。たとえば、配偶者と子が生きている場合には、配偶者は遺産の4分の1、子は全員で遺産の4分の1の遺留分を持っています。もし配偶者や子の遺留分を残すことなく孫に財産を遺贈すれば、孫が配偶者や子から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。

・孫を養子にすれば孫が相続人になる

孫に遺産相続させるには、孫を養子にする方法もあります。養子は実子と同様、第1順位の相続人となりますから、必ず遺産相続ができます。ただし、孫を養子にしただけなら、孫は実子と同じ法定相続分で相続することになります。孫に多く遺産相続させたいなら、別途遺言を書いておく必要があります。

 

孫に遺産相続させる場合の注意点

・相続税が2割加算に

相続税には、相続財産に対する生計の依存割合が低いと考えられる人については、納付税額が2割加算される制度があります。具体的には、次の①~③に該当しない人は、2割加算の対象になります。

①被相続人の1親等の血族

②子の代襲相続人

③配偶者

孫については、②の子の代襲相続人である場合を除き、2割加算の対象となります。孫を養子にした場合には、①の1親等の血族に該当しますが、例外的に2割加算の対象になります。

・長い目で見ると相続税の節税になることも

親から子を飛ばして孫に遺産相続させることで、本来2回起こるはずの相続を1回ですませることができます。相続税の支払回数を1回減らせることになり、トータルで見ると節税になることもあります。

 

孫に生前贈与する方法も

遺産相続で孫に財産を譲るのではなく、生前贈与により財産を譲る方法もあります。生前贈与は贈与税の課税対象になりますが、孫への贈与については、贈与税の非課税枠が利用できるケースがあります。

贈与税の非課税枠を利用して孫への生前贈与を行うには、次のような方法があります。

・年間110万円の基礎控除枠を活用

贈与税には110万円の基礎控除があるため、贈与額が年間110万円以下なら贈与税がかかりません。基礎控除枠は毎年使えますから、基礎控除枠の範囲内で孫へ少しずつ財産を贈与することもできます。ただし、毎年同時期に同額を贈与すると、最初からまとまった額を贈与するつもりであったとみなされ課税されることがありますから、注意が必要です。

・教育資金として一括贈与

孫がまだ教育資金が必要な年齢の場合、教育資金として孫の口座に一括贈与すれば、教育資金一括贈与の非課税特例により、最大1500万円を非課税にすることが可能です。

・住宅取得資金として贈与

孫が20歳以上の場合には、住宅取得資金贈与の非課税特例が利用できます。住宅取得資金の非課税特例を利用して住宅取得資金を贈与すれば、最大1200万円(※時期や住宅の種類により変わる)まで非課税になります。

・結婚・子育て資金として贈与

孫が20歳以上50歳未満の場合、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例により、最大1000万円までを非課税贈与することが可能です。