配偶者が遺産相続する際のメリットとは
被相続人の配偶者が遺産相続する際には、「配偶者の税額軽減」という控除制度を利用することで大幅に相続税を節税することができます。
配偶者が遺産相続や遺贈によって取得した遺産の額が、次の金額のどちらか多い方の額までの場合、配偶者には相続税を課さないというものです。
(1) 1億6千万円
(2) 法定相続分の相当額
例えば、遺産相続において次のようなケースだったと仮定します。
遺産総額:4億円
相続人:配偶者と息子の2人
配偶者が相続する遺産額が法定相続分1/2である2億円だとします。
(1)の1億6千万円よりも、2億円の方が金額は多いです。この場合は、金額の多い方である(2)の法定相続分相当額2億円までは相続税を免除されることになります。
また、
遺産総額:2億円
相続人:配偶者と息子の2人
この場合で、配偶者が法定相続分よりも多い1億6千万円を相続する場合、法定相続分相当額は1億円のため、1億6千万円の方が適用されます。
つまり遺産相続において配偶者にかかる相続税は、最低でも1億6千万円以上の遺産を相続しない限りかからないとも言えます。
この税額軽減は、様々な理由で設けられたものです。一般的に考えて、配偶者は被相続人と長年共に生活し、被相続人の財産形成に大きく寄与している存在と言えます。
また、残された配偶者の老後の生活を保障するという趣旨も持ち合わせています。配偶者の税額控除は、正式に婚姻している夫婦であれば婚姻期間に関わらず適用されます。
注意点として、遺産相続の際に配偶者の税額軽減が適用される財産には、仮装または隠蔽されていた財産は含まれません。
またこの控除額は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに遺産分割が終了していない場合は受けることができません。
配偶者の税額軽減を受けるための手続きとは
遺産相続の際に配偶者の税額軽減を適用されるためには、規定の手続きが必要です。
税額軽減の明細を記載した相続税の申告書、または更正の請求書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産が分かる書類を添えて税務署へ提出します。
遺産分割協議書の写しには、相続人全員の印鑑証明書の添付も必要です。もし、相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、遺産分割が成立したのち一定の期間内に「更正の請求」という手続きをする必要があります。
配偶者が遺産相続する際の注意点とは
遺産相続において、配偶者には高額の税額軽減があります。とは言え、安易に配偶者へ高額の遺産相続をさせることは要注意です。
被相続人の死亡後に発生する遺産相続は、「一次相続」と呼ばれます。そして遺産相続した配偶者が死亡して被相続人となる場合、今度は子どもが遺産相続する番となります。これが「二次相続」と呼ばれるものです。
例えば、配偶者の税額軽減を利用して1億6千万円の遺産相続をした配偶者がいたとします。
この配偶者自身も、自分の財産として5千万円を持っていました。ですから遺産相続分と合わせて2億1千万円の財産を持つことになりました。
しかし遺産相続から間もなくこの配偶者も亡くなり、新たな遺産相続が始まりました。財産は2億円が遺されています。
今度は子どもの代が、この2億円の遺産相続を行います。実際に課税される対象の財産額は基礎控除やその他の控除によって異なりますが、下の表のように、相続する財産額が多ければ多いほど相続税率は高くなります。
「相続税の税率」
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 無し |
1,000万円~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円~ | 55% | 7,200万円 |
つまり、配偶者が元々まとまった財産を所有していた場合には、一次の遺産相続で配偶者の税額軽減を利用して多くの遺産を配偶者へ移行させてしまうと、二次の遺産相続で子どもが相続する遺産額が高額になり、多額の相続税が発生してしまいます。
対処法としては、一次相続の際に配偶者だけでなく、子どもにも遺産を分割するなど、バランスよく財産を移転することが重要です。
まとめ
遺産相続の配偶者税額控除は魅力的ですが、二次相続をする子どもの世代の相続税が大幅に上がる可能性も持っています。
遺産額が多い場合ほど、遺産相続における配偶者の税額控除の利用は慎重になった方が良いでしょう。