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遺産相続の範囲はどこまで?遺産相続の対象となる財産について

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民法における遺産相続の範囲とは?

・一身専属権以外は遺産相続の範囲に含まれる

民法では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」(896条)と定められています。つまり、一身専属権を除き、被相続人が死亡した時点で持っていた財産は、すべて遺産相続の対象範囲になるということです。

一身専属権とは、特定の人に専属しており他人に移転しない権利のことです。たとえば、代理権、使用貸借権、扶養請求権、生活保護受給権、親権、離婚請求権などは一身専属権になり、相続されることはありません。

・生命保険金は受取人固有の権利

被相続人が死亡したときに、家族などが生命保険金を受け取ることがあります。生命保険金は、相続開始時に被相続人が持っていた財産ではありません。つまり、生命保険金は、遺産相続により受け取る財産の範囲ではなく、受取人固有の権利ということになります。

死亡したときに勤務先から支払われる死亡退職金も、生命保険金と同様、受取人固有の権利となり、遺産相続の範囲に含まれないことになります。

 

遺産相続における債務の取り扱いはどうなる?

・債務も遺産相続の範囲に含まれる

遺産相続というと、相続人が残した不動産や現金などの財産を引き継ぐことというイメージがあります。しかし、借金などの債務も遺産相続の範囲に含まれます。被相続人が借金を残している場合、何も手続きしなければ、相続人が借金を返済する義務を負うことになります。

遺産相続の範囲で借金を承継したくない場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。相続放棄とはプラスの財産も債務も一切承継しない方法で、限定承認とは債務返済後にプラスとなった遺産相続財産の範囲内で相続する方法になります。

・債務は法定相続分ずつ相続される

遺産相続が発生したとき、相続人が複数いる場合には、相続財産を分割する遺産分割の手続きが必要になります。遺産分割をする際には、原則として相続人全員で話し合いをし、どう分配するかを決めます。

しかし、借金などの債務は、遺産分割協議を行って分けるわけではありません。債務は相続開始と同時に各相続人が法定相続分ずつ承継するものとされています。

遺産分割協議において、特定の人が借金の負担を引き継ぐ旨の取り決めをした場合、それは当事者間での約束事に過ぎず、債権者に対してその取り決めを主張することはできません。債権者は原則どおり、各相続人に、法定相続分ずつ借金の支払いを請求することができます。

 

遺産相続で課税される財産の範囲とは?

・民法上の相続財産と相続税の課税財産は違う

遺産相続では、財産の額によって、相続税が課税されることがあります。相続税の課税対象となる遺産相続財産の範囲は、民法上の相続財産とは異なります。

・相続税の課税財産

相続税の課税財産は、次のようになっています。

①本来の相続財産

民法上の相続財産、すなわち被相続人が死亡した時点で持っていた財産です。

②みなし相続財産

被相続人の死亡により相続人等が受け取った生命保険金や死亡保険金になります。生命保険金や死亡保険金は、上にも書いたとおり民法上の相続財産には含まれませんが、相続税の課税財産には含まれます。

ただし、生命保険金、死亡保険金については、それぞれ以下の金額までは非課税になります。

非課税枠=500万円×法定相続人の数

③相続開始前3年以内に行った生前贈与

被相続人が相続開始前3年以内に行った贈与については、受贈者(贈与を受けた人)が本来の相続財産、みなし相続財産、相続時精算課税制度による贈与財産のいずれかを被相続人から取得している場合には、相続税の課税財産に含まれることになります。

④相続時精算課税制度による贈与財産

被相続人が相続時精算課税制度を利用して贈与を行っている場合、その贈与財産はすべて相続税の課税対象となります。

・相続税の課税財産に含まれない財産

墓地や仏壇などは、本来の相続財産に含まれていても、相続税は課税されません。

・債務・葬式費用は課税財産から差し引き可能

被相続人に借金などの債務がある場合には、債務控除として、その債務の額を課税財産の額から差し引きできます。また、葬式費用についても、課税財産から差し引きできます。