相続メディア nexy

相続メディア nexy

遺産相続でマンションを相続する際のポイント

更新日:

速やかにマンションの相続登記(名義変更)をする

遺産相続でマンションを相続したなら、できるだけ早くに相続登記を行いましょう。相続登記とは、不動産の名義変更、所有権移転の登記のことです。遺産相続によって起きた登記なので、相続登記と呼ばれます。

遺産相続でマンションを相続した相続人は、マンションを自分の名義へ変更する手続きを行いましょう。

遺産相続で取得したマンションの相続登記は、必要書類と費用を揃えてマンションの所在地を管轄する法務局に提出することで完結します。申請書は自作できますが、最寄りの法務局へ行けば申請書の作成方法を教えてもらえるでしょう。

遺産相続で取得したマンションの相続登記には、一般の不動産と同じように登録免許税がかかります。遺産相続によるマンションの登録免許税は、マンションの価額の0.4%です。相続登記の前に振り込んでおくか、相続登記の申請当日に収入印紙にして納付します。

遺産相続で取得したマンションがあるのが遠方でなかなか出向くことが出来ない場合には、郵送でのやり取りで相続登記することもできます。ただし、書類に不備があると法務局に呼び出されてしまいますので、書類の準備の際には特に入念な準備をしましょう。

マンションに限らず不動産の相続登記は、義務化されてはいません。それでも、遺産相続でマンションを相続したならできるだけ早くにマンションの相続登記を行うべきです。

その主な理由は、相続登記をしなければ売却も担保設定もできず、所有者としての実態がなくなってしまうことにあります。

マンションをいつまでも被相続人の名義にしておくなら、いざ売却することになっても名義人がいないため、売却不可能になるでしょう。

また、遺産相続でマンションを相続した相続人が名義変更をしないまま亡くなってしまい、今後はその相続人が被相続人となる遺産相続が発生した場合には、被相続人のものとなっていないマンションを相続人が分割・管理しなければならないことになり、非常にややこしい事態が生まれてしまいます。

マンションの相続登記は義務ではないとは言え、マンションを遺産相続した以上はいずれ相続登記をしなければならなくなります。

遺産相続で取得したマンションの相続登記は、思い立ったその日に完結できるものでもありません。そのうちやれば良いと後回しにせず、早め早めに手続きを行いましょう。

 

マンションの評価額を把握する

遺産相続でマンションを相続するなら、相続することで支払うことになる相続税を把握するために、マンションの評価額も知っておきましょう。

マンションは戸建てなどと違い、建物部分を大勢の人で分割して所有しています。そのためマンションの評価額を算出するには、次の式を用いることになります。

土地:路線価(1㎡あたり)× 面積(㎡)× マンションの持分割合
建物:固定資産税評価額

 

相続税の基礎控除は、マンションの価額も対象

遺産相続の際にかかる相続税には、次の計算式で求められる基礎控除額があります。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

つまり遺産相続において相続人が一人でもいれば、マンションを含めた遺産総額が3,600万円以上の評価額にならない限り、相続税は発生しないことになります。立地や築年数によってはマンションの評価額が意外に低くなることもありますので、この点も覚えておきましょう。

 

マンションを配偶者の住居とするなら「配偶者控除」も利用できる

マンションを被相続人の配偶者の住居として残す場合には、配偶者の税額軽減制度を利用して、配偶者へマンションを相続させることもできます。

これは遺産相続において配偶者の生活を守るための制度で、法定相続分で相続する遺産の総額と1億6,000万円のどちらか大きい金額までであれば、配偶者の遺産相続において相続税は課されないというものです。

もしマンションの評価額が思いのほか高くても、被相続人の配偶者が相続することにすれば、相続税をかけずに遺産相続させられるかもしれません。ただ、この制度を使う際には次の二次相続まで考慮して判断することを忘れてはいけません。

 

まとめ

遺産相続でマンションを相続したなら、速やかに相続登記を行いましょう。相続登記を先延ばしにしてしまうと、遺産相続した相続人にとってのデメリットとなってしまいます。