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遺産相続が発生したら、銀行口座はどうなる?

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銀行口座についての概念は大きく変化した

従来は、遺産相続が始まれば被相続人の銀行口座にある預金は自動的に相続分に応じて分割されると見なされており、金融機関も相続人の請求に応じて銀行口座から払い戻しをしていました。

しかし平成28年12月19日、最高裁判所大法廷は従来の判例とは大きく異なる「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権はいずれも、遺産相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」という決定をしました。

これにより、金融機関は従来の仕方で遺産相続の相続人の払い戻し請求に応じるのではなく。遺産相続の遺産分割協議書や遺言書の提示などがあって初めて払い戻しに応じるようになっています。

 

銀行口座払い戻しの一般的な流れ

一般的な銀行口座の払い戻しは、金融機関が預金者の死亡を知り、銀行口座を凍結するところから始まります。

遺産相続の相続人に対しては、被相続人の銀行口座の入出金ができなくなっていることを説明するとともに、銀行口座の遺産相続手続きに必要となる書類を案内します。

実際に銀行口座から払い戻しを受ける際には、金融機関の担当者が遺産相続の相続人から提出された戸籍・除籍謄本をもとに、本当にその人が遺産相続の相続人かどうかを判断した上で、遺言書や遺産分割協議書の内容を確認します。

その人が確かに遺産相続で銀行口座の預金の一部または全部を相続したと認められたら、銀行口座から払い戻しが行われます。

 

遺言書による銀行口座の払い戻し請求

遺産相続の相続人が遺言書を持って行くことで、銀行口座の払い戻しを受けられる場合があります。金融機関の担当者は、遺言が本当に預金者のものか、法的に有効な遺言かなどを確かめます。

自筆証書遺言であれば、全文の自署や日付、氏名の有無、正しい押印の有無、加除訂正の正確さなどを確認されます。家庭裁判所の検認調書も提出が必要です。

もし遺言に遺言執行者の指定があり、銀行口座の払い戻し請求が遺言執行者の権限とされている場合には、払い戻しは遺産相続の相続人ではなく遺言執行者へなされるべきなので、相続人は払い戻しを受けることができません。

銀行口座の預金の権利も確認されます。相続人が遺産相続で得られる財産として「○○銀行○○支店 口座番号○○○の預金全額」とはっきり書いてあるなら、払い戻し請求に応じてもらえる可能性は高いでしょう。

もし、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、銀行口座の払い戻し請求はできないのでしょうか?

金融機関は預金者の遺産相続には関与できませんし、遺留分減殺請求権が行使されているかどうかも知るすべがありません。そのため、遺留分を侵害する内容の遺言だとしても、遺産相続で相続人となっている人が銀行口座から払い戻しを受けることは可能です。

 

遺産分割協議書による銀行口座の払い戻し請求

遺産相続の遺産分割協議の成立後に、遺産分割協議書を持っていくことで払い戻しを受けることもできます。

遺産分割協議書に遺産相続の相続人全員の意思が反映されているか、記載内容は法的に有効かなどを確認されます。

遺産分割調停や審判での遺産分割による払い戻し請求をする場合には、審判書の謄本と審判確定証明書の持参も忘れないようにしましょう。

 

遺産分割協議前に、銀行口座の払い戻し請求ができるケース

銀行口座に関する遺産相続は最高裁大法廷での異例の判決によって大きく変化したわけですが、遺言書や遺産分割協議書がなければ銀行口座の預金は一切払い戻ししてもらえないわけではありません。

金融機関によって異なりますが、被相続人の葬儀費用や、被相続人と生計を共にしていた家族の当面の生活費として一部の相続人に限り一定の金額を払い戻す「便宜払い」という払い戻しをしてくれる場合があります。

遺産相続の相続人全員の署名押印がされた「相続手続依頼書」の提出があれば、遺産分割協議前であっても銀行口座の払い戻し請求に応じるとする金融機関もあります。

 

まとめ

遺産相続で銀行口座の預貯金を相続する場合には、遺言書や遺産分割協議書などを持参し、遺産相続で銀行口座の預金を得たことを証明する必要があります。

払い戻しに関する基準は金融機関ごとに独自のものを設けているため、それぞれの金融機関の指示に従って手続きするようにしましょう。