遺産相続の代襲相続とは
本当であれば相続人として遺産相続できていたはずの人が、何らかの理由で遺産相続できなくなった場合、その人の子どもが代わりに遺産相続の相続人となることを「代襲相続」と呼びます。代わりに遺産相続の相続人になる人は「代襲相続人」と呼ばれます。
自然に人が亡くなるとすれば、子どもより親が先に亡くなることが多いものです。そして遺産相続した子どもは、さらにその子どもへ遺産相続をさせる……という風に、財産は代々次の世代へ受け継がれていくのが自然です。
しかし、もし子どもが親より先に亡くなってしまった場合、その子どもの子ども(孫)は、本来であれば遺産相続で得られたはずの財産を手にできないことになります。
遺産相続の代襲相続とは、そのような不遇が起こらないために設けられた制度です。
遺産相続で代襲相続が起きる要因とは
遺産相続で代襲相続が起きる要因を整理しましょう。
相続人の死亡
遺産相続の開始以前に相続人が死亡している場合です。死亡した相続人の子どもや孫などが代襲相続人となることができます。
相続欠格
遺産相続の相続人である人が被相続人を殺害しようとしたり、遺言書の内容を脅迫によって変更させようとしたりした場合には、その人は相続欠格となり、遺産相続の相続人としての立場を失います。
相続欠格事由に該当する行為があった相続人に子どもがいる場合には、その子どもが代襲相続人になります。
相続廃除
被相続人が自らの意思で相続人の相続権を取り上げるのが、相続廃除です。廃除は、その相続人によって被相続人が深刻な損害を被ったことが明らかでなければ認められないものです。
もし、親が相続廃除の対象となって遺産相続の相続権を失っても、その子どもがいれば子どもは代襲相続人になって遺産相続に参加できます。
遺産相続で代襲相続人になれるのは
民法第887条「子及びその代襲者等の相続権」
1. 被相続人の子は、相続人となる。
2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
この条文からも分かるように、代襲相続人になれるのは被相続人の直系卑属(子どもや孫)と、兄弟姉妹の子どもだけです。
直系卑属の場合は代襲相続の際、子どもが死亡していればその子ども、その子どもが死亡していればさらにその子どもと、どこまでも下の代へ代襲相続権を繰り下げることが可能です。
これは再代襲相続というもので、被相続人の直系卑属にのみ認められているものです。
一方、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続で代襲相続人となる甥や姪の場合は、甥や姪が死亡していてもその子どもに代襲相続権は移りません。また、被相続人の直系尊属の相続権繰り上げは、代襲相続ではありません。
遺産相続発生前に被相続人の父母が死亡している場合は祖父母が相続人となり、祖父母が死亡していれば曽祖父母と、どこまでも上の代へ繰り上げていくことは可能ですが、民法第887条の規定に直系尊属は含まれていないため、代襲相続とは言いません。
遺産相続で代襲相続が起きないケース
配偶者の連れ子である
被相続人より先に死亡した妻の連れ子がいた場合、その子は被相続人の直系卑属には当たらないため、代襲相続人として遺産相続に参加することはできません。
養子縁組前に誕生していた養子の子どもである
遺産相続では代襲相続を始め、養子と実子との間で行使できる権利に差が生じることはありません。ただし、親が養子として迎えられた時にすでに誕生していた子どもは、代襲相続人にはなれません。
民法第887条第2項にある通り、代襲相続人は被相続人の直系卑属でなければなりません。養子縁組の後に誕生している養子の子どもは直系卑属のため代襲相続人になれますが、養子縁組の前に誕生している養子の子どもは代襲相続人となることはできません。
まとめ
代襲相続は、被相続人の子どもや孫、甥や姪に適用される制度です。よく誤解されている点ですが、相続人である親が相続放棄した場合には代襲相続は発生しません。間違いのないようにしましょう。