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遺産相続を弁護士に頼んだら費用はどのぐらい? 適切に遺産相続するために!

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日弁連の報酬規定をベースに、だいたいの目安を立てる

日弁連が、旧報酬規定として定めていた、弁護士報酬の目安を見てみましょう。

それによると、相談料は30分毎に5,000円~25,000円です。
訴訟事件になりますと、利益額300万円以下は、着手金が8%、報酬が16%。
300万~3000万円は5%+9万円の着手金と、報酬が10%+18万円。
3千万円~3億円は、3%+69万円の着手金と、報酬が6%+138万円。
3億円を超える場合は、2%+369万円の着手金と、報酬が4%+738万円。

調停などの場合も、訴訟事件に準じます。そして、最低着手金は10万円から。
日当などは半日3万~5万円、1日は5万円~10万円以下。

遺産分割では、この利益、というものは、自分自身の遺産総額を言います。自分の遺産がどの程度になりそうか、そして報酬がどの程度になるかは、事前にしっかりと自分が依頼したい弁護士に確認するのがベストでしょう。

 

相続の弁護士費用を知ろう

いまお知らせした弁護士費用ですが、実際の内容はどのようなものなのでしょうか。

たとえば、相談料とは、弁護士への法律相談をいいます。だいたいの事務所において、30分で5,000円が相場です。ですが、初回は無料のケースも多数あります。そして、相談後に依頼を行うのであれば、相談料はなくなるという事務所もあります。

着手金は、事件に弁護士が手を付ける際に発生するお金です。これがないと弁護士は動きません。基本的に一括ですが、分割を認めてくれる事務所もあります。訴訟などの結果によって、料金が異なることはなく、最初から同じ金額です。

報酬金は、事件後の費用です。利益の何%かを最初から決めておきます。成功報酬制ですので、もしも遺産が取れなければ、発生しないお金です。

手数料は、書類を作ってもらったり、裁判所などに申し立てを行ってもらったりなどの事務費です。遺言状の作成、遺言の執行、相続放棄の家庭裁判所への申し立てなどを遺産において行ってもらうときに、必要です。

日当は、遠くに出張したときにかかるお金です。遠くの弁護士に頼む際は注意が必要です。
またこれら以外にも、実費などの諸費用がかかるケースがあります。

 

実際のケースで、遺産相続の弁護士費用はいくらか見てみよう

実際に、弁護士に頼んだときの遺産相続の弁護士費用はいくらか、見ていきましょう。

まず、遺言書の作成は、10万円程度です。遺言を執行する場合は、30万円程度。相続放棄は10万円程度。遺産分割協議は20万円。遺留分の請求は先程の成功報酬に比例し、内容証明に3万円程度。

だいたいですが、目安としてはこのような感じになります。

弁護士費用は、都心部で頼むほどにばらばらで、地方に行けば行くほど、旧報酬規定のままで運用されています。

 

5,000万円を相続した場合、いくらかかる?

では、5,000万円の相続が発生した場合、いくらかかるのでしょうか。着手金が146万円、報酬金が292万円で、合計438万円となります。ですが、金額等で特に揉めないのであれば、1/3となり、185万円まで下がりますので、遺産がどのようにして手に入ったかは重要です。

遺産分割協議は、とくに揉め事が起こりがちです。そこで、弁護士に依頼することになります。たとえば、総額3,000万円の遺産を、自分の相続が1/2の取り分だったとしましょう。遺産分割協議でトラブルがおこり、弁護士に代理に交渉に入ってもらうことを考えたケースでは、着手金が34万円、報酬金が68万円で、合計102万円となります。

遺産を受け取る際だけでなく、相続放棄の際も、手数料を支払って弁護士に頼むと、迅速に相続放棄ができるだけでなく、債権者に、「後のことは弁護士に任せましたので、そちらに聞いてください」ということができ、自分に負担がかかるのを避けることができます。こうしたトラブル周りを担当してくれるのが弁護士ですので、多少高いかもしれませんが、依頼するメリットはあるでしょう。