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養子縁組は相続にどう影響するか

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養子縁組の基礎知識

養子縁組は、血縁関係とは関係なく、法律上の親子関係を発生させる手続きになります。養子には、次のように、普通養子と特別養子の2種類があります。

・普通養子

一般に、養子縁組をするという場合には、ほとんどが普通養子になります。普通養子の場合には、実親との親子関係がなくなるわけではありません。そのため、実親と養親の双方の相続人になることができます。

・特別養子

6歳未満の子の福祉のために設けられた制度で、家庭裁判所の手続きにより養子縁組を行います。特別養子になると実親との親子関係が終了するため、実親の相続人にはなれず、養親の相続人にのみなることができます。

 

養子縁組と相続の関係

・相続においては実子も養子も同じ

民法に定められている法定相続のルールでは、被相続人の配偶者は必ず相続人になり、それ以外では、(1) 子(代襲相続人含む)、(2) 直系尊属、(3) 兄弟姉妹(代襲相続人含む)の順に優先的に相続人になります。

子は第1順位の相続人なので、被相続人に子がいれば必ず相続人になります。この場合の子には、実子だけでなく、養子も含まれます。実子と養子は相続分も全く同じとなり、平等に財産を相続する権利があります。

・養子縁組と代襲相続

被相続人が亡くなったとき、被相続人の子が既に亡くなっており、その子の子、つまり被相続人の孫が生きている場合があります。この場合には、代襲相続により、被相続人の孫が第1順位の相続人になります。

ここで、被相続人の子が養子である場合、その養子の子に代襲相続権があるかという問題があります。被相続人と養子の子とは、血縁関係があるわけではなく、養子縁組をしているわけでもないからです。

民法では、被相続人の直系卑属でない者は代襲相続できない旨が定められています(887条2項但書)。また、「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」とも規定されています(727条)。これらの規定から、養子の子の代襲相続権については、次のように解されています。

ア.養子縁組後に生まれた養子の子→代襲相続できる

イ.養子縁組前に生まれた養子の子→代襲相続できない

 

養子縁組は相続税対策になる?

・養子縁組により基礎控除額が増える

相続税には、相続財産の額から無条件で差し引くことができる基礎控除額があります。基礎控除額は、次の計算式で算出します。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

遺産の額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。たとえば、法定相続人が1人の場合には3600万円まで、法定相続人が2人の場合には4200万円まで相続税は非課税になります。つまり、養子縁組により法定相続人の数が増えると、基礎控除による相続税の非課税枠が大きくなります。

・養子縁組により生命保険金等の非課税枠も増える

相続税の計算の際には、相続人が取得した生命保険金のうち、次の式で算出した金額までは非課税になります。

500万円×法定相続人の数

また、死亡退職金についても、生命保険と同様、

500万円×法定相続人の数

という非課税枠があります。

つまり、養子縁組により法定相続人の数が増えると、生命保険等の非課税枠も大きくなります。

・相続税で法定相続人となる養子の数には制限がある

養子縁組をして養子を増やせば、法定相続人の数が増え、相続税の非課税枠を大きくすることができます。しかし、養子を無制限に増やせるとなると簡単に税金逃れができてしまうことから、法定相続人に算入できる養子の数には次のような制限が設けられています。

ア.被相続人に実子がいる場合…養子が2人以上いても1人と数える

イ.被相続人に実子がいない場合…養子が3人以上いても2人と数える

・孫と養子縁組すると相続税が2割加算

養子縁組には相続税の節税効果もありますが、養子縁組をする相手が孫の場合には、逆に相続税が加算されてしまいます。相続税法では、次の①~③に該当する人以外が相続または遺贈により財産を取得した場合には、相続税額が2割加算される旨規定されています。

①被相続人の1親等の血族(子、親)

②子の代襲相続人(再代襲も含む)

③配偶者

通常、養子は上記①に該当するため、原則的には2割加算の対象になりません。しかし、孫を養子としているケースでは、例外的に2割加算の対象とする取り扱いがされています。