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意外と便利な「遺産分割協議証明書」とは?

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一枚の書面に共同相続人全員分の署名をする「遺産分割協議書」

遺産分割協議書とは、相続人のうちの誰が、いつ、どの遺産を、どのような方法で、どのくらい相続するのかを書面に表したものです。

作成した日付の記入や共同相続人全員分の署名、実印の押印など守るべきルールが多々あり、一部の遺産の名義変更や被相続人の銀行口座に関係した手続きなど、相続のあらゆる場面で必要書類として活躍します。

遺産分割協議書の特徴は、1枚の遺産分割協議書に共同相続人全員が署名押印しなければならないという点です。1人でも署名押印のない相続人がいれば、相続における公的書類としては認められません。

共同相続人全員が集合するか、地道に郵送でやり取りをしながら全員分の署名押印を集めるなどして作成することになります。

 

同一内容の書面に共同相続人各自が署名する「遺産分割協議証明書」

遺産分割協議証明書の内容は、基本的に遺産分割協議書と同様です。相続人が相続する遺産について、明確に記載されていれば問題ありません。

遺産分割協議書と異なっている点は、タイトルを「遺産分割協議証明書」とすることと、「以上の通り、遺産分割協議が成立したことを証明する」などの文言を記載することでしょう。

遺産分割協議証明書を作成する際には、共同相続人全員に同じ内容の遺産分割協議証明書を送付します。共同相続人全員が、自分の手元に届いた遺産分割協議証明書に署名押印し、それが全員分揃えば、遺産分割協議書と同様の効力を持つ遺産分割協議証明書の完成です。

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の決定的な違いは、全員で1枚の書面に署名押印するのか、1人の相続人につき1枚の書面が必要なのかという点になります。

 

遺産分割協議証明書の作成が便利なケース

遺産分割協議書よりも遺産分割協議証明書を作成する方が便利なのは、以下のようなケースです。

共同相続人が各地に散らばっている

相続人の住所が各地に点在していることは珍しくありません。この場合、日程を合わせて一か所に集まることは容易ではないので、遺産分割協議書を作成するとなれば、共同相続人同士が1枚の書面を郵送し合いながら署名押印を進める以外に方法はないでしょう。

遺産分割協議証明書なら、代表の相続人1人が共同相続人へ書面を送付し、署名押印後の書面を返送してもらうだけで済むため、郵送の手間を省くことができます。

共同相続人の人数が多い

共同相続人が多ければ多いほど、遺産分割協議に決着をつけることは難しくなるでしょう。遺産分割協議書の作成も同じです。全員の都合を合わせて集まるにしろ、前述のように郵送でやり取りをするにしろ、かなり気長に構えなければなりません。

郵送ならば多少手間は省けるかもしれませんが、共同相続人の人数が多いとその分、途中で書面が汚損したり紛失したりするリスクも増大します。

その点でも、遺産分割協議証明書は便利な方法となるでしょう。代表の相続人から共同相続人へ一斉に書面を送付し、共同相続人から代表の相続人へ返送するだけで完了するためです。

 

遺産分割協議証明書の注意点

メリットの多い遺産分割協議証明書ですが、利用にあたっては注意しておきたい点もあります。

完成までに時間がかかる可能性

遺産分割協議書ではなく遺産分割協議証明書を選択するケースでは、たいていの場合共同相続人と郵送でのやり取りをすることになるでしょう。

個々の性格にもよりますが、親しい間柄であっても顔の見えないやり取りとなると、何かと理由をつけて返送を後回しにされてしまう可能性もあります。

相続税の申告と納税期限が迫っている場合など、早急に遺産分割協議証明書が必要な状況では、速やかに返送してもらうように工夫する必要があるでしょう。

共同相続人全員分の書面が必要

遺産分割協議証明書は、共同相続人全員分の枚数が揃っていなければ効力を発揮しません。相続の現場では、遺産の分割方法に納得していない相続人が署名押印に応じない、またはわざと書面を返送しないということも十分あり得ます。

状況を分析し、共同相続人全員が遺産分割協議証明書に署名押印し、スムーズに返送してくれそうかどうかを考えましょう。少しでもトラブルの予感がするならば、対面で遺産分割協議書への署名押印を求める方が手っ取り早い可能性もあります。

 

まとめ

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は、どちらも相続における決定事項の確認や各種手続きにおいて重要な書面です。遺産分割協議証明書には便利な点も多くありますが、状況によっては遺産分割協議書の方が無難な場合もあるため、慎重に決定しましょう。