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遺産相続の権利がある3種類の人とは?

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遺言で遺産相続の権利を与えられた受遺者

遺産相続する権利は遺言で指定できる

遺産相続する権利は、遺言を書くことにより、自分の好きなように指定することができます。法定相続人のうち一部の人に財産を引き継いだり、法定相続人以外の人に遺産相続の権利を与えて、財産を譲ったりすることも可能になっています。

遺留分による制約がある

遺言を書けば自分が財産をあげたい人にあげることができますが、遺留分による制約は受けることになります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の取り分になります。

相続人の持つ遺留分は、次のような割合になっています。

 

直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1

それ以外の場合 被相続人の財産の2分の1

 

遺留分は、遺言によっても侵害することができません。ただし、遺留分を侵害する遺言も直ちに無効になるわけではなく、遺留分権利者が自己の遺留分の取り戻し(遺留分減殺)を請求しない限りは有効とされています。

たとえば、被相続人が「友人Aに全財産を遺贈する」という遺言を残していたため相続人ではないAが遺産相続の権利を得て全財産を相続した場合、本来の相続人はAに対し遺留分減殺請求をして、自己の遺留分に相当する相続財産を取り戻すことができます。

 

民法上遺産相続の権利を与えられている法定相続人

被相続人が遺言を残していない場合、民法の原則に従って、民法上の法定相続人が遺産相続する権利を持つことになります。法定相続人になるのは、被相続人の配偶者及び血族(血のつながりのある人)になり、それぞれ配偶者相続人、血族相続人と呼ばれることがあります。

配偶者相続人

被相続人の配偶者のことです。配偶者は被相続人の財産形成に貢献していることから、常に遺産相続する権利を持ちます。

血族相続人

配偶者の有無とは関係なく、血族相続人の第1順位から第3順位までの人にも遺産相続する権利があります。第2順位、第3順位の人は、先順位の人がいない場合にのみ遺産相続する権利を持ちます。

第1順位 子

子は第1順位の相続人なので、被相続人に子がいれば、必ず相続人になります。子がいたものの、被相続人よりも前に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)がいれば遺産相続する権利を持つ相続人になります。孫が亡くなっていても、ひ孫などの直系卑属がいれば、近い世代から優先で相続人になります。このように、相続権が下の世代に移ることを代襲相続といいます。

第2順位 直系尊属

第1順位の子や孫がいない場合、直系尊属である父母のどちらか一方でも生きていれば相続人になります。父母とも亡くなっていても、祖父母など生きている直系尊属がいれば、近い世代から優先で遺産相続する権利を持つ相続人になります。

第3順位 兄弟姉妹

第1順位、第2順位の人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(被相続人の甥または姪)がいれば代襲相続により、遺産相続する権利を持つ相続人になります。

 

相続人不存在の場合に遺産相続の権利を持つ特別縁故者

特別縁故者とは

被相続人に、配偶者がおらず、血族相続人の第1順位から第3順位に当たる人も1人もいないという場合には、法定相続人がいないことになります。このように、法定相続人が存在しないケースでは、特別縁故者と呼ばれる人が遺産相続の権利を持つことがあります。

特別縁故者とは、次のような人になります。

被相続人と生計を同じくしていた者

被相続人の療養看護に努めた者

その他被相続人と特別の縁故があった者

 

特別縁故者への財産分与の手続き

特別縁故者は、家庭裁判所の手続きを経ることにより、相続財産の一部または全部を取得することができます。特別縁故者が遺産相続の権利を持って財産分与を受けるまでの手続きの流れは、次のようになっています。

相続財産管理人の選任

特別縁故者への財産分与が行われるのは相続人不存在のケースになります。相続人不存在のケースでは、相続財産を管理する人がいないため、まず相続財産管理人を選任する必要があります。

相続人不存在の確定

被相続人の債権者や受遺者を確認するための公告や相続人捜索の公告が行われた後、相続人の不存在が確定します。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

特別縁故者は、相続人不存在確定後3ヶ月以内に、家庭裁判所に財産分与の申立てをすることができます。

特別縁故者の認定

家庭裁判所に遺産相続の権利を持った特別縁故者と認定されると、特別縁故者へ相続財産の一部または全部の分与が行われます。