法定相続人になれる親族は配偶者と血族
法定相続人の種類
相続人の範囲については民法に定められており、法定相続人と呼ばれます。法定相続人には、次の2つの種類があります。
配偶者相続人
配偶者相続人とは、亡くなった人の配偶者(夫または妻)になります。法律上の配偶者は1人しかいませんから、配偶者相続人がいる場合にも1人だけということになります。
血族相続人
血族とは、血のつながりのある親族のことです。血族相続人には第1順位から第3順位までの相続人の順位が定められており、先順位の人がいなければ後順位の人が相続人になります。同順位の人が複数いる場合には、全員が相続人になります。
相続人の組み合わせ
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。また、血族相続人は配偶者の有無にかかわらず、先順位の人から相続人になります。つまり、相続人の組み合わせとしては、「配偶者のみ」「配偶者+血族」「血族のみ」の3パターンがあります。
血族相続人になれる順位
血族相続人の優先順位は次のようになっています。
第1順位 子
子は第1順位の相続人となります。子には実子だけでなく養子も含まれます。
第2順位 直系尊属
第1順位の相続人がいない場合、第2順位の直系尊属(父母、祖父母など)がいれば相続人になります。ただし、第2順位の相続人になれるのは、被相続人に最も近い世代の人のみになります。父母の両方または一方が生きていれば、たとえ祖父母が生きていても、父母のみが相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合に相続人になります。両親が一緒でも、父母の一方のみが一緒でも、相続人としての順位は変わりません。
相続人の順位を引き継ぐ「代襲相続」
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代襲相続とは
代襲相続とは、本来の相続人が被相続人よりも前に亡くなっている場合などに、本来の相続人の次の世代の人が、相続人としての順位を引き継ぐことをいいます。代襲相続は、血族相続人の第1順位と第3順位で認められています。
第1順位の相続人の代襲相続
被相続人に子がいれば、子は第1順位なので必ず相続人になります。もし子が被相続人より前に亡くなっていれば、代襲相続により、その子の子(被相続人の孫)が第1順位の相続権を引き継ぐことになります。
なお、被相続人の子も孫も亡くなっているけれど、その下のひ孫が生きているというケースがあるかもしれません。この場合には、ひ孫が第1順位の相続権を引き継ぐことになります。このように、第1順位では理屈上はどこまでも代襲が続くとされています。
代襲相続は相続人の順位を引き継ぐものですから、第1順位の子の代襲相続人がいれば、第2順位以降の人が相続人になることはありません。
第3順位の相続人の代襲相続
第3順位の兄弟姉妹が被相続人よりも前に亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子がいれば、その子(被相続人の甥または姪)が代襲相続により第3順位の相続人の地位を引き継ぐことになります。第3順位では代襲は甥・姪までとされており、甥・姪の子がいても代襲相続はできません。
代襲相続が起こる場合
代襲相続が起こる典型的なケースは、本来の相続人が相続開始前に死亡している場合です。そのほかに、本来の相続人が欠格や廃除により相続権を失った場合にも、代襲相続が発生します。
欠格とは民法に定められている相続人の欠格事由に該当している場合です。たとえば、被相続人を殺害しようとした人や被相続人の遺言を偽造した人などは相続欠格となり、自動的に相続権を失います。
廃除とは、被相続人自らが生前に家庭裁判所に請求するか遺言で意思表示することにより、相続権を剥奪することです。被相続人に廃除された人も相続権を持たないことになります。
相続放棄しても代襲相続は起こらない
本来の相続人が相続放棄をした場合、その人はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄すれば、本来の相続人がそもそも相続人ではなくなったということですから、その下の世代が代襲することもありません。
たとえば、子が相続放棄した場合に、孫が代襲相続することはありません。この場合には、第1順位の相続人がいないことになりますから、第2順位の人に相続権が移ることになります。
養子縁組と代襲相続
被相続人の養子が亡くなっており、養子の子が生きている場合には、養子縁組の時期によって代襲相続するかどうかが変わります。被相続人と養子の子は養子縁組の日から血族となります。そのため、養子縁組後に生まれた子は代襲相続できますが、養子縁組前に既に生まれている子は代襲相続できないことになります。