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遺産相続で分配方法はどうやって決める?

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遺産相続では遺言があれば遺言に従って分配される

遺産相続では遺言が最優先

遺産相続の際、最も優先されるのが、故人の遺言になります。自分の遺産相続の分配方法は、生前に遺言を書いて指定することができます。遺産相続が発生したとき、故人が遺言を残していれば、遺言に従って遺産を分配することになります。

遺留分が侵害されていれば取戻しができる

民法上の相続人に該当する人は、遺言がなければ当然に故人の遺産を相続する権利があります。故人が相続人以外の第三者に全財産を譲る旨の遺言を書いていたような場合、遺言どおりに相続が行われると、相続人になるはずの人は家などの生活の基盤となる財産も相続できず、生活に支障をきたしてしまう可能性があります。

こうした事態を考慮して、相続人のうち兄弟姉妹以外の人には、遺留分という最低限の取り分が民法上保証されています。遺留分を持っている相続人は、遺言で自己の遺留分を他の人に持っていかれてしまった場合にも、遺留分減殺請求という手続きにより取戻しができます。

 

遺言がなければ遺産分割協議で分配方法を決める

遺言がない場合に行われる法定相続

故人が遺言を残していない遺産相続では、分配方法は民法上の相続のルール(法定相続)に従うことになります。法定相続では、相続人(法定相続人)及び相続割合(法定相続分)は、次のようになっています。

<法定相続人>

配偶者(必ず相続人になる)及び血族(下記の第1~第3順位で先順位から優先)

第1順位 子(※代襲相続人含む)
第2順位 直系尊属(※最も近い世代が優先)
第3順位 兄弟姉妹(※代襲相続人含む)

<法定相続分>

①相続人が配偶者のみの場合…配偶者が遺産を全部相続
②相続人が血族のみの場合…遺産を各相続人で公平に分配(但し、代襲相続人については被代襲者の相続分を公平に分配)
③相続人が配偶者と血族の場合…組み合わせによって下記の割合で分配

ア.配偶者+子(第1順位)…配偶者1/2、子1/2

イ.配偶者+直系尊属(第2順位)…配偶者2/3、直系尊属1/3

ウ.配偶者+兄弟姉妹(第3順位)…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

※血族相続人が複数いる場合には各相続人で公平に分配(但し、代襲相続人については被代襲者の相続分を公平に分配)

実際の分配方法は遺産分割協議で決める

遺言がない場合の遺産相続の分配は法定相続になりますが、遺産というのは法定相続分どおりきっちり分けられるようなものばかりではありません。そのため、具体的にどのように遺産を分配するかについては、相続人全員で遺産分割協議を行って決めることになります。

遺産分割協議では、基本的には法定相続分に従って遺産相続を分配するよう話し合いで調整しますが、必ず法定相続分どおりに分配しなければならないわけではありません。相続人全員が合意していれば、どのような形で遺産を分配してもOKです。たとえば、遺留分以下の財産しか取得しない相続人がいたとしても、本人が自分の意思で遺留分を放棄しているのであれば、遺産分割は有効です。

 

遺産分割協議ができなければ調停や審判で決める

裁判所で遺産相続の分配について話し合う遺産分割調停

遺言がない場合の遺産相続では、分配方法は遺産分割協議で決めるのが原則です。しかし、遺産相続はお金が絡む問題ですから、分配方法がスムーズに決まらないこともしばしばあります。当事者間で話し合いができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、裁判所の力を借りて話し合いを進める方法があります。

遺産分割調停では、弁護士などの専門家を含む2名の調停委員が間に入り、遺産相続の分配方法を調整してくれます。調停において当事者間の合意ができれば、調停成立となり、調停調書が作成されます。

裁判所が遺産相続の分配方法を決める遺産分割審判

遺産分割調停が不成立で終了した場合には、自動的に遺産分割審判に移行し、審判手続きが開始します。遺産分割審判は、家庭裁判所の審判官(裁判官)が遺産相続の分配方法を決定する手続きになります。遺産分割審判では、法定相続分と異なる遺産分割はできないとされているため、法定相続分に従った分配方法が指定されます。

ちなみに、家庭裁判所に遺産分割事件を申し立てるときには、調停から申し立てるのではなく、いきなり審判を申し立てることも可能となっています。しかし、遺産分割審判を申し立てた場合にも、実際には裁判所の職権で調停に付されるケースが多くなっています。