法定相続人が兄弟姉妹になるケースとは?
相続の優先順位
人が亡くなったとき、相続人になる人の範囲は民法で定められており、法定相続人と呼ばれます。亡くなった人(被相続人)に配偶者がいれば、配偶者は必ず法定相続人になります。また、配偶者以外では、以下の順位の高い人から優先的に法定相続人になります。
①第1順位 子
被相続人に子がいれば、子が優先的に法定相続人になります。子が被相続人よりも前に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)がいれば代襲相続により第1順位の法定相続人になります。孫がいなくても、ひ孫がいればひ孫といったように、代襲相続は続きます。
②第2順位 直系尊属
被相続人に子や孫がいない場合、被相続人の直系尊属のうち最も近い世代の人が法定相続人になります。被相続人の父母が生きていれば父母が法定相続人になります。父母ともいない場合でも、祖父母が生きていれば法定相続人になります。
③第3順位 兄弟姉妹
第1順位と第2順位の人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(被相続人の甥または姪)が代襲相続します。なお、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪の代までとなります。
法定相続人が兄弟姉妹になる場合の相続割合は?
法定相続分は相続できる割合
法定相続人が遺産のうちどれだけを相続できるかについては、その割合が民法に定められており、法定相続分と呼ばれています。法定相続分は、法定相続人の組み合わせによって次のように変わります。
(1) 法定相続人が配偶者のみの場合
配偶者が遺産の全部を相続します。
(2) 法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。子が複数いる場合には、子の相続分を均等に分けます。代襲相続人がいる場合には、代襲される人の相続分を代襲相続人の人数で均等に分分けます。
(3) 法定相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。直系尊属が複数いる場合には、直系尊属の相続分を均等に分けます。
(4) 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の相続分を均等に分けます。代襲相続人がいる場合には、代襲される人の相続分を代襲相続人の人数で均等に分けます。
(5) 法定相続人が子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合
遺産は法定相続人の人数で均等に分けることになりますが、代襲相続人については代襲される人を基準にします。代襲相続人が複数いれば、代襲される人の相続分を代襲相続人の人数で均等に分けます。
片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分
兄弟姉妹というのは、父母の両方が同じケースと、父母の片方だけが同じケースがあります。兄弟姉妹が法定相続人になる場合には、片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の相続分の半分となります。
兄弟姉妹は法定相続人になっても遺留分はない
民法では、遺留分についても規定されています。遺留分とは、法定相続人に与えられた相続財産の最低取得割合のことです。ただし、法定相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。遺留分については、次のように定められています。
ア.直系尊属のみが相続人である場合・・・被相続人の財産の3分の1
イ.以外の場合・・・被相続人の財産の2分の1
法定相続人が兄弟姉妹になるケースでトラブルを防ぐには?
親も子もいないけれど兄弟姉妹がいる場合の相続
結婚しているけれど子がおらず、親も既に亡くなっている場合、兄弟姉妹がいれば、自分が亡くなったときに配偶者と自分の兄弟姉妹が一緒に相続人になります。
自分の兄弟姉妹は法定相続人といえども配偶者にとっては赤の他人です。親が再婚している場合などは、前婚の兄弟姉妹とは自分も交流がないことも珍しくありません。兄弟姉妹が亡くなっていても、その子まで代襲相続があるため、配偶者はよく知らない人と遺産分割をしなければならず、トラブルになることも考えられます。
遺言を書いておけば兄弟姉妹に相続させなくてすむ
法定相続人が兄弟姉妹になるケースで、遺産分割のトラブルが予想される場合には、遺言を作成しておくのが有効です。上述のとおり、兄弟姉妹には遺留分がありません。配偶者がいる場合には、配偶者に全財産を相続させる旨の遺言を書いておくことで、兄弟姉妹を相続から外すことができます。