法定相続人の範囲は民法で定められている
民法上の親族の定義
親族とは、一般には親戚と同様の意味で使われており、血縁や婚姻によって結びつきのある人のことを指します。民法では、親族の意味はきちんと定義されており、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となっています。
血族には、血縁のある人(自然血族)のほかに、養子や養親(法定血族)も含まれます。姻族とは配偶者の血族及び血族の配偶者をいいます。
法定相続人は民法で定められた相続人
人が亡くなったとき、その人が持っていた財産は、相続により親族に引き継がれます。財産を相続できる親族は、相続人と呼ばれます。相続人については民法に規定があり、法律で定められた相続人という意味で「法定相続人」と呼ばれます。
法定相続人の範囲
法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2つに分かれます。このうち、配偶者相続人は配偶者1人だけになります。血族相続人には次のような優先順位が定められており、優先順位の高い人から相続人になり、同順位の人が複数いれば法定相続人の範囲として、皆が相続人になります。
第1順位 子
被相続人に子がいれば、法定相続人の範囲として第1順位なので必ず相続人になります。子がいたけれど被相続人よりも前に亡くなっており、その子である孫がいる場合には、孫が子の相続人の立場を引き継いで「代襲相続」します。第1順位の代襲相続は、孫が亡くなっていてもひ孫と、どこまでも続きます。
第2順位 直系尊属
第1順位の子や代襲相続人である孫等が存在しない場合、法定相続人の範囲として第2順位の直系尊属が生きていれば相続人になります。直系尊属とは、父母や祖父母など縦のつながりのある上の世代の人になります。直系尊属のうち相続人になれるのは、被相続人に最も近い世代の人のみです。父母のうちどちらか一方でも生きていれば、祖父母が相続人になることはありません。
第3順位 兄弟姉妹
第1順位の子や孫、第2順位の直系尊属のどちらもいない場合、法定相続人の範囲として兄弟姉妹が1人でもいれば相続人になります。兄弟姉妹がいたけれど被相続人よりも前に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子(甥または姪)がいれば代襲相続します。第3順位の代襲相続は甥・姪の世代までで、甥・姪の子が代襲相続することはありません。
法定相続人がいない場合にはどうなる?
法定相続人の範囲外の親族は相続できない
法定相続人の範囲は、配偶者と血族相続人の第1順位から第3順位の人までと決まっています。血族相続人の第1順位から第3順位までの人が1人もいない場合、他の親族がいても相続人にはなりません。この場合、配偶者がいれば配偶者1人が相続人となり、全財産を相続することになります。配偶者もいなければ、相続人となる人が1人もいないことになります。
相続人不存在の場合
相続人が1人もいない場合、相続財産の管理や清算を行うためには、相続財産管理人の選任が必要になります。相続財産管理人の選任は、利害関係人もしくは検察官が家庭裁判所に申立てできることになっています。
なお、相続人不存在の場合でも、特別縁故者(被相続人と特別の関係にある人)がいれば、その人が相続財産の全部または一部を取得することができます。特別縁故者が財産を取得するためには、相続財産管理人選任手続きにおいて相続人不存在が確定した後、「特別縁故者に対する財産分与の申立て」を行い、裁判所の認定を受ける必要があります。
法定相続人の範囲は相続放棄によっても変わる
相続放棄とは
相続放棄とは、本来相続人となる人が、被相続人の持っていた権利や義務を一切引き継がないことです。相続が発生した後、相続人となった人は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、相続放棄をすることができます。相続放棄をした人は、その相続人に関しては、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄するなら次順位の人に配慮が必要
相続放棄をすれば最初から相続人でなかった扱いになるため、血族相続人の同一順位の人が全員相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。つまり、法定相続人の範囲は、相続放棄の有無によっても変わってくることになります。
被相続人の借金があるということで相続放棄を選択すれば、法定相続人の範囲が変わり、次順位の人に迷惑がかかることがあります。このような場合には、法定相続人の範囲となる次順位の人にも連絡をとり、一緒に相続放棄をするのが安心です。配偶者及び第1順位から第3順位の人が全員相続放棄をすれば、他の人が相続人になることはありませんから、借金を誰も引き継がずに済みます。