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遺産を相続できる相続人の範囲を徹底解説

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遺産相続できる相続人の範囲と順位は、民法で定められている

被相続人の遺産を相続できる相続人の範囲は、民法で定められています。そのため、「法定相続人」という呼び方がされています。

遺産相続できる法定相続人の範囲には、被相続人の配偶者である「配偶者相続人」と、被相続人の子や孫、父母や兄弟姉妹である「血族相続人」の2種類が存在しています。被相続人の配偶者は必ず相続人の範囲に含まれます。内縁関係の夫や妻は相続人の範囲には含まれません。

遺産相続できる血族相続人の範囲は子供から孫・祖父母までの三親等内が一般的ですが、全員が相続するのではなく、第一順位から第三順位までの相続の順位があります。

第一順位は、被相続人の子供です。その子供が死亡している時は、その子供の直系卑属(孫やひ孫など)が相続人となります。子供も孫もいる時は、被相続人により近い世代である子供を優先します。

第二順位は、被相続人の直系尊属である父母や祖父母です。父母も祖父母もいる時は、死亡した人により近い世代である父母を優先します。

第三順位は、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が死亡している時は、その兄弟姉妹の子供(甥姪)が相続人の範囲に含まれます。

上位の相続人がいる場合、下位の人は相続人にはなれません。

例えば第二順位の人は、第一順位の子供が死亡しているか、相続放棄した場合にのみ相続人となることができます。

遺産相続できる法定相続人の範囲はこのようになりますが、被相続人が遺言で遺産相続できる相続人の範囲を指定している場合は、法定順位や相続人の範囲よりも遺言を優先して遺産相続が行われます。

 

遺産の相続人の範囲を確定するには、相続関係説明図が必要

被相続人が亡くなり、配偶者とその子供が生存していて遺産相続の意思があったとしても、これだけでは遺産の相続人の範囲は確定とはなりません。遺産相続できる相続人の範囲を確定するには、相続関係説明図の作成が必要となります。

相続関係説明図を作成するには、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。婚外子など家族が把握していない血族がいる場合は、遺産相続できる相続人の範囲も変わってくるためです。

被相続人の戸籍をさかのぼるにはまず、被相続人の本籍地から死亡の事実が記載されている戸籍謄本を取得します。

次に、その謄本からひとつ前の戸籍を取得します。またひとつ前の戸籍を取得し、またひとつ前……と、被相続人の出生の記載がある戸籍にたどり着くまで、ひたすらさかのぼっていきます。

被相続人の出生記載のある戸籍を確認できれば、遺産相続できる相続人の範囲を確定することができます。取得した戸籍をもとにして、遺産相続できる相続人の範囲や関係性を表す相続関係説明図を作成しましょう。

注意したい点として、戸籍を取得する際は戸籍原本の情報がすべて記載されている「謄本」を請求しましょう。他の戸籍書類では、遺産相続できる相続人の範囲を正確に把握する上では情報が足りません。

 

相続人の範囲内の人でも、遺産相続の権利を失う場合がある

遺産相続できる法定相続人の範囲内の人でも、言動次第では遺産相続の権利を失うことがあります。

それは、次の2つの事由によるものです。

 

相続欠格

被相続人の意思に関わらず、相続人が相続欠格事由に該当する行為をした場合、法律上遺産の相続人としての権利を失うものです。

相続欠格事由には、相続人を殺害または殺害しようとしたり、遺言の内容を改ざんしたり、遺言を隠匿したりと、正常な遺産相続を妨害する行為などが含まれています。

 

相続廃除

被相続人の意思により、遺産相続人としての権利をはく奪するものです。被相続人に対し虐待行為を働いたり、重大な侮辱を与えたり、その他著しい非行行為があった場合などに、被相続人が家庭裁判所へ申請することで適用されます。

欠格は被相続人の意思の有無は関係ありませんが、廃除は被相続人が生前または遺言によって自分の意思で行うものです。また、欠格の場合は被相続人からの遺言による遺贈を受けることはできません。

 

遺産を相続できる相続人の範囲を正確に把握するには、被相続人の戸籍を生まれた時までさかのぼる必要があります。

戸籍をさかのぼるのは大変骨の折れる作業ですが、相続開始後3カ月以内に終えなければならない作業のひとつです。難しい場合は専門家に依頼することも検討に入れて、できるかぎり迅速に取り掛かりましょう。