相続人の中には遺留分がある人がいる
・遺留分は最低限の相続割合
民法では、相続のルールとして、法定相続人や法定相続分を定めています。しかし、実際の相続では、法定相続人が法定相続分どおりに相続するとは限りません。亡くなった人が遺言を残していれば、遺言の内容が優先されることになるからです。
ところで、相続では遺言が優先となると、本来の相続人が相続できなくなってしまうことが考えられます。相続人というのは主に亡くなった人の家族ですが、家などの財産を全く相続できなければ、家族は生活に支障をきたしてしまうことがあります。こうしたことから、相続人の一部の人には、「遺留分」という、遺言によっても奪われることのない最低限の相続割合が保障されています。
・遺留分がある相続人
相続人となる人は、亡くなった人の配偶者、子(または代襲相続人である孫など)、直系尊属、兄弟姉妹(または代襲相続人である甥・姪)のいずれかです。このうち、兄弟姉妹(代襲相続人含む)以外には遺留分が認められています。遺留分が認められている相続人のことを「遺留分権利者」といいます。
・遺留分の割合
遺留分の割合は、民法により、次のように定められています。
(1) 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
(2) (1)以外の場合 被相続人の財産の2分の1
なお、上記は遺留分権利者全員のために確保される遺留分(総体的遺留分)です。各遺留分権利者の遺留分(個別的遺留分)は、総体的遺留分に法定相続分の割合をかけて算出します。具体的には、次のようになります。
ア.相続人が配偶者のみ…配偶者の遺留分2分の1
イ.相続人が配偶者と子…配偶者の遺留分4分の1、子の遺留分4分の1
ウ.相続人が配偶者と直系尊属…配偶者の遺留分3分の1、直系尊属の遺留分6分の1
エ.相続人が配偶者と兄弟姉妹…配偶者の遺留分2分の1(兄弟姉妹は遺留分なし)
オ.相続人が子のみ…子の遺留分2分の1
カ.相続人が直系尊属のみ…直系尊属の遺留分3分の1
遺言を書くなら遺留分を考慮する
・遺言でも遺留分を奪うことはできない
遺言を利用すれば、自分の死後、財産を譲りたい人に譲ることができます。ただし、遺言でも遺留分を奪うことはできないものとされています。なお、遺留分を奪うことを、「遺留分を侵害する」ということがあります。
・遺留分を侵害する遺言も有効
遺留分は遺言でも奪うことはできませんが、遺留分を侵害する遺言を絶対に書けないかというと、そうではありません。相続人の遺留分を確保していない遺言が書かれることも、実際にはよくあります。というのも、遺留分を侵害している遺言も、直ちに無効になるわけではないからです。
・遺留分権利者は遺留分減殺請求できる権利を持っている
遺留分というのは、遺留分権利者が何もしなくても確保できるものではありません。遺留分は、実際に侵害されたときに取り戻しを請求できるという性質のものになります。遺留分の取り戻し請求のことを「遺留分減殺請求」といいます。遺留分を侵害する遺言も、遺留分減殺請求をされない限りは有効ということです。
遺言で遺留分が侵害された場合の対処法
・書面により遺留分減殺請求をする
遺言があるために遺留分が相続できなくなってしまった相続人は、遺留分減殺請求を行って遺留分の取り戻しをすることができます。遺留分減殺請求には、法律で定められた方式はありません。基本的には、遺留分を侵害している相手方(遺言により遺贈を受けた人など)に対して遺留分減殺請求する旨の意思表示をすればOKです。
しかし、口頭で遺留分減殺請求をしても証拠が残りませんから、後で「聞いていない」と言われトラブルになることが考えられます。こうしたことから、遺留分減殺請求は、内容証明郵便などの書面を利用して行うのが安心です。
・遺留分の返還について相手方と話し合う
遺留分減殺請求を行った後は、遺留分の返還について相手方と交渉します。相手方が遺留分の返還に応じてくれれば、和解書や合意書を取り交わします。相手方が話し合いで遺留分の返還に応じない場合には、家庭裁判所に遺留分減殺請求調停を申し立てることもできます。
・遺留分減殺請求には期限がある
遺留分減殺請求できる期間は、相続が開始し、遺留分が侵害されていることを知った日から1年となっています。また、相続開始から10年経過すれば、遺留分減殺請求はできなくなってしまいます。期間内に遺留分減殺請求を行わない場合には、遺言どおりの状態が確定してしまうことになりますから注意しておきましょう。