遺産相続における相続人の決まり方とは?
遺産相続が発生したとき、相続人になる人について、民法では次のように定められています。
(1) 配偶者相続人
法律上の婚姻をしている配偶者のことで、どんな場合でも必ず相続人になります。被相続人に離婚歴がある場合、前婚の配偶者は相続人とはなりません。死亡した時点で配偶者であった人のみが相続人になりますから、配偶者相続人は1人です。
(2) 血族相続人
亡くなった人(被相続人)と血のつながりのある人で、次の第1順位から第3順位に該当する人です。第2順位、第3順位の人は、先順位の人がいない場合にのみ相続人となります。血族相続人は複数いる場合があります。
第1順位 子(亡くなっていれば孫など)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母などのうち最も親等が近い人)
第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)
遺産相続で相続人がいないケースはある?
・配偶者や血族相続人に該当する人が1人もいない場合
遺産相続発生時、被相続人に配偶者がおらず、第1順位から第3順位の人も1人も存在していない状態であれば、遺産相続の相続人は1人もいないことになります。たとえば、兄弟姉妹がおらず、結婚もしておらず、子供もいない人の場合、父母や祖父母が既に亡くなっていれば、たとえそれ以外の親族がいても、遺産相続の相続人になる人はいません。
・配偶者及び血族相続人に該当する人が全員相続放棄をした場合
遺産相続では、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。配偶者が相続放棄をすれば、配偶者相続人はいないことになります。
また、血族相続人については、第1順位の人全員が相続放棄した場合、相続資格が第2順位の人に移ります。第3順位までの血族がいる場合でも、相続放棄により相続資格を持つ人がいなくなれば、遺産相続の相続人がいないことになります。
相続人がいない遺産相続で選任される相続財産管理人とは?
・相続財産を管理するための相続財産管理人が必要
遺産相続が発生したにもかかわらず、相続人が1人もいなければ、相続財産を管理する人がいないことになります。この場合、相続財産を管理するためには、家庭裁判所で「相続財産管理人」と呼ばれる人を選任してもらう必要があります。相続財産管理人は、相続財産の管理だけでなく、相続財産の清算手続きも行います。
ちなみに、遺産相続の相続人不存在なら相続財産管理人が自動的に選任されるわけではありません。相続財産管理人は、利害関係人等が家庭裁判所に選任申し立てをした場合にのみ選任されます。相続財産がほとんどない場合など、相続財産管理人を選任しなくても誰も困らないようなケースでは、相続財産管理人は選任されないことになります。
・相続財産管理人は債権者が選任するケースが多い
相続財産管理人の選任申し立てをするのは、亡くなった人の債権者が多くなっています。亡くなった人に借金がある場合、遺産相続の相続人がいても相続放棄するケースが多く、相続人不存在になってしまいがちです。
債権者としては、亡くなった人に少しでも財産があればそこからお金を回収したいと思うはずです。こうしたことから、相続債権者が相続財産管理人選任を申し立てるケースは多くなっています。
・相続放棄した人が相続財産管理人選任を申し立てることも
民法では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」(940条)と定められています。
相続人が相続放棄をしたことにより遺産相続の相続人不存在となった場合、相続放棄をした相続人は、相続財産を管理する義務を負い続けることになります。このようなケースでは、相続放棄をした相続人が自らの管理責任を逃れるためには、相続財産管理人選任申し立てを行う必要があります。
・特別縁故者が財産分与を受ける場合には
相続人不存在の場合、被相続人の特別縁故者がいれば、相続財産の分与が受けられます。特別縁故者とは、被相続人と長期間同居していた人や療養看護に努めたりした人などが該当します。
特別縁故者が財産分与を受ける場合には、手続き上相続財産管理人の選任が必要になります。そのため、特別縁故者に該当すると思われる人から相続財産管理人選任申し立てが行われることもあります。
・相続財産管理人選任後の流れ
相続財産管理人が選任された後の手続きの流れは次のようになります。
1. 相続財産管理人選任の公告
2. 相続債権者・受遺者に対する請求申し出の公告
3.相続人捜索の公告
4.特別縁故者に対する財産分与の申し立て
5.相続債権者・受遺者への支払い
6.特別縁故者に対する財産分与
7.相続財産を国庫へ引き継ぎ
遺産相続の相続人不在の場合には起こりうるケースですので、覚えておきましょう。