遺留分を取り戻す遺留分減殺請求とは?
・遺留分がある人と遺留分の割合
遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の割合です。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。遺留分をもつ相続人のことを遺留分権利者といいます。
1つの相続において、遺留分権利者全員に確保される遺留分の割合は、次のようになっています。
①直系尊属のみが相続人の場合…3分の1
②①以外の場合…2分の1
各遺留分権利者の割合は、上記遺留分を法定相続分で分けたものになります。たとえば、相続人が被相続人の配偶者と子である場合、②に該当しますから、これを法定相続分で分けると、遺留分は配偶者4分の1、子4分の1となります。
・遺留分を相続できなくても取り戻せる
被相続人が遺言を残している場合には、遺言に従って相続が行われるのが原則です。しかし、遺留分権利者は、遺言により自己の遺留分を相続できなかった場合に、遺留分を取り戻す権利を与えられています。
遺留分を取り戻す手続きを「遺留分減殺請求」といいます。遺留分は自動的に確保されるものではなく、遺留分減殺請求を行った場合にのみ取り戻すことができるものとされています。
遺留分減殺請求はどうやって行う?
・遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求は、現に遺留分を侵害している相手方(受遺者や生前贈与を受けた人など)に対して行います。遺留分減殺請求の方式については法律上特に定められていませんが、次のような方法があります。
(1) 内容証明郵便で請求
遺留分減殺請求は、口頭で行っても証拠が残りませんから、少なくとも書面で請求するべきです。一般には、相手方に配達証明付き内容証明郵便を送るケースが多くなっています。内容証明郵便を送った後、要求どおり相手方が返還に応じてくれれば、念のため合意書を取り交わし、遺留分の返還を受けます。
(2) 家庭裁判所に申し立て
家庭裁判所の調停を利用し、遺留分の返還について相手方と話し合うこともできます。この場合には、遺留分減殺による物件返還請求調停(遺留分減殺請求調停)を申し立てることになります。調停不成立になった場合には、遺留分減殺請求訴訟を起こすことになります。
・内容証明郵便は自分で送ることもできる
遺留分減殺請求については、通常、内容証明郵便を送るところから始めます。内容証明郵便は、弁護士に依頼しなくても、自分で作成することも可能です。記載する内容について決まりはありませんが、誰の相続に関するものか、自分はどれだけの遺留分があるのかを明記しておいた方がよいでしょう。
なお、内容証明郵便は1行の文字数や1ページの行数に決まりがあります。また、同じものを3部用意し、内容証明郵便を取り扱っている郵便局の窓口に持参しなければなりません(※インターネットから発送する方法もあります)。形式が間違っていれば、郵便局の窓口で受け付けてもらえませんので、注意して作成する必要があります。
・自分で調停申立てすることも可能
内容証明郵便を送っても遺留分を返還してもらえない場合、次の手段として、遺留分減殺請求調停を考えるケースが多くなっています。家庭裁判所の調停は話し合いの延長ですから、弁護士に依頼しなくても進められます。ただし、調停不成立となった場合、遺留分減殺請求訴訟を起こすとなると、弁護士に依頼せずに自分で対処するのは困難です。
遺留分減殺請求を弁護士に依頼するメリットは?
・弁護士に依頼すれば内容証明郵便だけで解決することも多い
自分で手間や時間をかけて内容証明郵便を作成して相手方に送っても、相手方が任意に返還に応じてくれることはほとんどないと思います。一方、弁護士が代理人として遺留分に関する内容証明郵便を送った場合、相手方は「遺留分の要求に応じなければ弁護士を立てて訴訟を起こされてしまう」と思いますから、素直に要求に応じてくれるケースが多くなります。
遺留分について弁護士を依頼したとしても、内容証明郵便だけで解決すれば、弁護士費用の負担も大きくはなりません。自分で遺留分減殺請求をする場合に比べて、弁護士に依頼したほうが結果的にかかる時間や費用が少なくてすむことがあります。
・弁護士には裁判まで対応してもらえる
遺留分減殺請求を弁護士に依頼した場合には、裁判所での手続きも代理してもらえます。家庭裁判所の調停は時間がかかることがありますが、遺留分減殺請求に弁護士が付いていることで争点が整理され、早期に調停成立となることもあります。
調停不成立になった場合でも、弁護士は訴訟まで対応してくれますから、遺留分を取り戻せる可能性も高くなります。遺産の金額がある程度あれば、弁護士費用を支払っても、十分に弁護士に遺留分に関する依頼をするメリットを享受できることになります。