相続人が誰か不明の場合
・亡くなった人の相続人が不明なケースとは?
人が亡くなると、その人が持っていた権利や義務が相続人に承継されるため、相続手続きが必要です。相続手続きは相続人が行うことになりますが、そもそも亡くなった人の相続人が誰であるかがわからないことがあります。たとえば、一人暮らしで親族とも全く付き合いがなかった人が亡くなった場合、相続人がいるのかどうかも不明ということもあります。
また、自分は相続人だけれど、他に相続人がいるのかどうか不明であることもあります。たとえば、配偶者はいるけれど、子がおらず、両親や祖父母が既に亡くなっている人の場合、兄弟姉妹がいれば配偶者と一緒に相続人になります。しかし、被相続人の配偶者は、被相続人の兄弟姉妹とは付き合いがなく、生きているのかどうかも不明といったこともあります。
・戸籍謄本を取得して相続人を調べる
相続人が誰か不明の場合、戸籍謄本を取り寄せて相続人調査を行う必要があります。相続人調査では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本のほか、相続人とのつながりがわかる戸籍謄本をすべて揃えなければなりません。1つの役所だけで必要な戸籍謄本が揃うケースはほとんどなく、いくつもの役所に請求する必要があります。
他人の戸籍謄本を簡単に取得することはできず、相続関係や利害関係を証明する書類の提示が必要になるなど、取得には非常に手間がかかります。相続人調査は弁護士・司法書士・行政書士といった専門家に任せた方がスムーズです。
相続人の住所が不明の場合
・遺産分割するには相続人全員に連絡をとる必要がある
相続が発生し、相続人がいるはずだけれど、どこに住んでいるかが不明ということがあります。亡くなった人が遺言を残していない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、住所が不明の相続人も探し出して連絡をとる必要があります。
・過去の住所がわかれば現住所を調べられる
相続人である人が、かつて住民票を置いていた住所がわかれば、そこから住民票を追跡するか戸籍の附票を取得するかすることにより、現在の住民票上の住所を突き止めることができます。現住所に手紙を出すなどすれば、連絡がとれることがあります。
専門家に相続人調査を依頼すれば、相続人の現在の住所を調べてもらえます。代理人として連絡をとってもらえることもありますから、自分でよく知らない相続人に連絡をとらなければならない煩わしさもなくなります。
相続人が行方不明の場合
・遺産分割協議をするには不在者財産管理人が必要
住所不明の相続人の現住所がわかっても、実際にはそこに住んでおらず、連絡がとれないこともあります。行方不明の相続人がいても、その人を除いて遺産分割協議を行うことはできません。
この場合、遺産分割協をする前に、家庭裁判所に申し立てをし、不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。不在者財産管理人が選任されると、不在者財産管理人を行方不明の相続人の代理人とみなして遺産分割協議を行うことができます。
不在者財産管理人には特別な資格は必要なく、申し立ての際に候補者を指定することもできます。実際には、利害関係などを考慮したうえで、裁判所の保有している候補者リストにもとづき弁護士や司法書士が選任されるケースが多くなっています。
・不在者財産管理人を選任してもらう方法
不在者財産管理人の選任申し立ては、通常、相続人などの利害関係人が行います。申立書には、不在者の戸籍謄本、戸籍附票のほか、不在の事実を証する資料(捜索願の受理証明書など)、不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書など)、申立人の利害関係を証する資料(相続人の場合には戸籍謄本など)を添付する必要があります。
なお、申し立ての際には、申立手数料800円、郵便切手(数千円程度)のほか、財産管理人の報酬にあてるため、20~30万円程度の予納金を裁判所に納めなければならないことがあります。
不在者に十分な財産があれば予納金は還付されますが、財産が少ない場合には予納金は戻ってこないことがありますから注意しておきましょう。
・7年以上生死不明の場合には失踪宣告も選べる
行方不明の状態が7年以上(災害等の場合には1年以上)続いており、その相続人が生きているのか死んでいるのかもわからないという場合には、失踪宣告の申し立てを行うという方法もあります。失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされるため、その相続人を除外して遺産分割協議を行うことができます。