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遺産相続における法定相続人の範囲

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遺産相続できる法定相続人とは

法定相続人とは、被相続人の遺産相続の権利を持つ人として、民法で定められている人のことを言います。

法定相続人の遺産相続は、遺言書などがない場合にのみ行われます。被相続人が遺言書で遺産相続させる人を指定している場合には、原則としてその内容を優先した遺産相続が行われます。

法定相続人には、被相続人の配偶者である「配偶者相続人」と、被相続人の家族である「血族相続人」の2種類があります。

被相続人の配偶者は常に相続人になります。しかし、血族相続人には遺産相続における第一位から第三位までの順位が定められているため、全ての血族相続人が常に遺産相続できるわけではありません。

第一順位の血族相続人は、被相続人の子どもです。

もし子どもがすでに死亡しているときは、その子どものさらに子ども(孫)が代わりに相続人になれます。死亡した親などの代わりにその子どもが相続人になることは、代襲相続と呼ばれています。

死亡した子どもに、子どもも孫もいるときは、被相続人により近い世代である子どもが法定相続人となります。そして、子供が死亡している場合に孫が代襲相続します。

第二順位の血族相続人は、被相続人の父母や祖父母です。

子どものケースと同様、父母も祖父母もいる場合は、被相続人により近い世代である父母を優先して、遺産相続における法定相続人とします。

第三順位の血族相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。

兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その子ども(甥や姪)が代襲相続し、遺産相続における法定相続人となります。第三順位の場合、再代襲は発生せず、甥姪が死亡していた場合、代襲相続はそれ以上生じません。

 

遺産相続における法定相続人の相続分

それぞれの法定相続人には、遺産相続において取得できる取り分も法定されています。これを、法定相続分と言います。

配偶者と子供が法定相続人となる場合の法定相続分は、次の通りです。

配偶者・・・遺産全体の1/2
子ども・・・遺産全体の1/2(複数人いる場合は全員で1/2を等分)

配偶者と直系尊属が法定相続人となる場合の法定相続分は、次の通りです。

配偶者・・・遺産全体の2/3
直系尊属・・・遺産全体の1/3(複数人いる場合は全員で1/3を等分)

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合の法定相続分は、次の通りです。

配偶者・・・遺産全体の3/4
兄弟姉妹・・・遺産全体の1/4(複数人いる場合は全員で1/4を等分)

もし被相続人の配偶者がいない場合は、遺産全体を法定相続人の人数で等分します。法定相続分は、遺産相続で必ずこの通りに分割しなければならないという規定ではありません。

そのため、この規定は遺産分割協議で遺産相続における法定相続人の合意が得られなかったり、均等な配分が難しかったりする場合などに用いることのできる目安と考えることができます。

 

法定相続人になれず、遺産相続できないケース

家族でも法定相続人になれず、遺産相続ができないケースもあります。主な3つのケースをご紹介します。

1.先順位の相続人がいる場合

先に解説した通り、血族相続人はその全員が常に法定相続人となるわけではありません。例えば、被相続人の子ども(第一順位)と、被相続人の父母(第二順位)が一緒に法定相続人になることはありません。

先順位の法定相続人がいない、もしくは相続放棄などの手続きをしている場合にのみ、次順位の法定相続人が遺産相続を行います。

2.被相続人との間に血縁関係や婚姻関係がない場合

被相続人の配偶者は常に法定相続人となりますが、もし正式に婚姻をしておらず内縁関係である場合は、法定相続人として遺産相続することはできません。

血縁関係のない婿や嫁などの義理の子どもも、法定相続人として遺産相続することはできません。ただし被相続人が養子縁組をして迎えている子どもは、血縁関係にないとしても、法定相続人として遺産相続に関わることができます。

3.相続欠格・廃除に該当する場合

被相続人に対して暴力を振るうなどして害を与えたり、遺言に関して脅迫をする、または遺言の作成を妨げたりという行為をした法定相続人は、遺産相続権を失う「相続欠格」が成立する場合があります。

被相続人が生前、著しい非行を働く相続人に対し「相続廃除」の申立てをしていた場合は、欠格と同様に遺産相続権を失うことになり、遺産相続における法定相続人ではなくなります。

 

まとめ

遺産相続での法定相続人には三位までの順位が付けられており、遺産相続で取得できる財産の量も変わります。

法定相続分は強制ではないものの、遺産相続の場面ではこれに従った遺産分割が行われることが多いようです。