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遺留分を侵害する遺言書を書く場合の注意点

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そもそも遺留分とは?

相続では遺言があれば遺言が優先

相続では、民法上の相続人(法定相続人)が民法上の相続割合(法定相続分)で財産を引き継ぐのが原則です。しかし、被相続人が遺言書を残している場合には、相続人が法定相続分で相続する法定相続ではなく、遺言書に従った遺言相続が行われることになります。

遺言相続が行われるときでも、100%遺言書どおりになれば、相続人は納得がいかないケースがあります。たとえば、被相続人が遺言書で全財産を第三者に遺贈してしまったら、被相続人と同居していた妻子は自宅も相続できなくなってしまいます。

遺留分は最低限相続できる財産の割合

遺留分とは、遺言書の内容にかかわらず、相続人が確保できる相続財産の割合で、法定相続分よりも少ない割合になります。相続人は、遺言書により法定相続分を相続できなくなっても、最低限遺留分については相続することができます。

遺留分がある相続人

法定相続人になって財産を相続できるのは、被相続人の配偶者と血族です。血族には、①子(または代襲相続人)、②直系尊属、③兄弟姉妹(または代襲相続人)という優先順位があります。これらすべての法定相続人に遺留分があるわけではありません。

遺留分がある法定相続人(遺留分権利者)は、第3順位の血族を除く人になります。第3順位の兄弟姉妹(または代襲相続人)には遺留分がないため、遺言書の内容によっては何も相続できなくなることがあります。

遺留分の割合

1つの相続において、遺留分権利者全員に確保される遺留分は、次の割合になります。

①直系尊属のみが相続人であるケース 被相続人の財産の3分の1

②①以外のケース 被相続人の財産の2分の1

たとえば、被相続人の妻と子1人が相続人である場合、②のケースですから妻と子を合わせた遺留分は2分の1となります。妻と子それぞれの遺留分は、法定相続分に応じて、妻4分の1、子4分の1になります。

 

遺留分を無視した遺言書は有効?

遺留分を侵害する遺言書も無効ではない

遺言者は、相続人の中に遺留分を持つ人がいれば、財産を100%自由に処分するわけにはいきません。しかし、遺言者が遺留分を無視する遺言書を書いた場合、その遺言書が直ちに無効になるわけではありません。

遺留分の取り戻しには遺留分減殺請求が必要

遺留分は、必ず相続しなければならないものではなく、自動的に確保されるものでもありません。遺留分があるというのは、遺留分減殺請求をして取り戻しする権利があるという意味になります。そのため、遺留分減殺請求権を行使するかどうかは本人の自由です。遺留分を侵害する遺言を書いても、減殺請求されなければ遺言書どおりになります。

 

遺留分を侵害する内容の遺言書を書きたい場合には?

遺言書を書くだけでなく遺留分減殺請求されない対策が必要

自分が亡くなったとき、遺留分を持つ相続人以外の人に財産を相続させたいケースもあると思います。何も対策せずに遺言書を書けば、遺留分権利者が減殺請求をしてきて、相続時に紛争が起こる可能性が高くなります。遺言書どおりにしたいなら、生前から対策を考えておく必要があります。

遺言書の付言事項に記載

遺留分を持つ相続人がいる場合、「遺言者は、遺留分権利者が遺留分減殺請求をしないことを求める」などと遺言書に書いておく方法があります。遺留分減殺請求権の放棄や不行使を求めても、法的拘束力のない「付言事項」にとどまります。

しかし、遺言書で納得できる理由(生前贈与を行ったことなど)を記載しておけば、遺留分権利者の納得が得られ、死後の紛争防止に役立つことがあります。

生前に遺留分の放棄をしてもらう

遺留分を持つ相続人は、生前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄することも可能です。生前に相続人に遺留分放棄の手続きをしてもらったうえで遺言書を書けば、死後に遺留分減殺請求される心配がなくなり、遺言書どおりの相続が実現します。

ただし、家庭裁判所で遺留分の放棄の許可を得るのは簡単ではなく、次のような要件が求められます。

①申立人の自由な意思にもとづくものであること

②合理的な理由と必要性があること

③遺留分放棄の見返りがあること