相続税の申告をしなくてもよいケース
相続税は課税遺産総額をもとに計算する
相続税は、相続により財産を取得した人に課税される税金になります。といっても、相続により少しでも財産を取得したら、必ず相続税が課税されるというわけではありません。
相続税は、「課税価格の合計額」から「基礎控除額」を差し引きした残額である「課税遺産総額」に対して課税されます。
課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額
つまり、課税遺産総額がゼロやマイナスであれば、基本的に相続税はかからないということです。
課税価格の合計額とは
課税価格の合計額とは、本来の相続財産の額に、プラスすべきもの(みなし相続財産、生前贈与加算など)の額を足し、マイナスすべきもの(非課税財産、債務、葬式費用など)の額を差し引きして出します。相続税において、相続財産の額という場合には、通常は課税価格の合計額を意味します。
基礎控除額とは
基礎控除額は、次の計算式で求めます。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、亡くなった人に妻と2人の子がいる場合、法定相続人は3人ですから、基礎控除額は、
3000万円+600万円×3=4800万円
となります。
課税価格の合計額が基礎控除の範囲内かをチェック
課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、課税遺産総額はゼロまたはマイナスとなりますから、相続税はかからず、相続税の申告も不要です。この場合、課税価格の合計額を税務署にわざわざ報告する必要もありません。相続税については何も手続きしなくてもよいということです。
相続税0円でも相続税の申告が必要なケース
特例等の適用により相続税がかからないケースとは?
相続財産の額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超えると、相続税の課税対象となります。しかし、必ず相続税の納付が必要になるわけではありません。下記のような特例等を適用することにより、相続税額が0円になることもあります。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
被相続人の配偶者については、次のア、イのうちどちらか多い金額を相続税額から控除できる配偶者の税額軽減制度があり、配偶者控除とも呼ばれています。
ア.1億6000万円
イ.配偶者の法定相続分相当額(課税価格の合計額×配偶者の法定相続分)
配偶者控除により、配偶者の相続額が1億6000万円以下または法定相続分以下の場合には、配偶者の相続税額は0円となります。配偶者は財産を相続しても、相続税がかからないケースが多いということです。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、自宅や事業用店舗の敷地を相続した場合に、一定の面積までの部分について、評価額から一定割合を減額するというものです。たとえば、自宅の敷地となっている土地については、要件をみたせば330平方メートルまでが80%減額になります。
小規模宅地等の特例を適用すれば、土地の評価額が下がりますから、相続財産の額が基礎控除の範囲内となり、相続税が0円になることがあります。
相続税の申告をしなければ特例等の適用が受けられない
配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用すれば相続税が0円となるケースでは、相続税がかからないので申告は不要と考えてしまうことがあります。しかし、この場合、そもそも相続税の申告をしなければ、特例等の適用が受けられません。
相続財産の額が基礎控除額を超える場合で、特例等の適用前において相続税が発生する人は、相続税の申告書を提出しなければなりませんので、間違えないようにしましょう。
相続税の申告は期限を厳守する必要がある
相続税の申告期限と申告先
相続税の申告及び納付は、相続開始を知ったときから10ヶ月以内にしなければならないことになっています。申告先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。
相続税の申告期限の延長は不可
相続税の申告期限を延長することはできません。申告期限までに遺産分割が終わっていないケースでは、法定相続分で相続したものとして相続税を計算し、納税する必要があります。
なお、相続財産が未分割のときには配偶者控除や小規模宅地等の特例の適用は受けられませんが、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、更正の請求を行って特例の適用を受けることができます。