遺産相続の際には相続税がかかることがある
相続や遺贈による財産の取得に課税される
人が亡くなると、その人が持っていた財産が相続や遺贈で移転します。財産が移転する機会には税金が課されることがありますが、人の死亡による財産の移転には、相続税が課税されます。
遺産相続があれば必ず相続税を払わなければならないわけではなく、財産の額が少なければ課税されません。しかし、遺産相続が発生すれば相続税がかかるということを頭に置いておかなければ、うっかり納税忘れをしてしまうことがあります。
生命保険金や3年以内の生前贈与も課税対象になる
亡くなった人が遺産相続の対象となるような財産をほとんど持っていなくても、相続税が課税されることがあります。なぜならば、相続税は民法上の相続や遺贈により取得した財産(相続財産)のみに課税されるわけではないからです。
たとえば、生命保険金(死亡保険金)は、民法上の相続財産ではありません。しかし、経済的な効果は相続財産の取得と変わらないため、相続税法では「みなし相続財産」として、生命保険金も課税対象となります。同様に、亡くなった人の勤務先から支給される退職手当金(死亡退職金)も相続税の課税対象になります。
また、相続開始前3年以内に贈与された財産についても、生前贈与加算として、相続税の課税対象に含められます。これは、相続税の課税逃れのため駆け込み的に生前贈与を行うケースを抑止するためです。生前贈与加算では、贈与税の基礎控除枠である年間110万円以内の贈与についても加算される扱いになっており、贈与税は発生していなくても相続税がかかることがあります。
遺産相続で相続税がかかるかどうかは基礎控除額で判断
遺産に係る基礎控除額とは?
相続税は、遺産相続の際に移転する財産の額が、基礎控除額を超える場合に課税されます。基礎控除額とは、相続税の計算の際に遺産の額から無条件で差し引きできる金額になります。基礎控除額は、次の計算式で算出します。
遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、亡くなった人の法定相続人が妻、長男、次男の3人である場合、基礎控除額は、
3000万円+600万円×3=4800万円
となり、遺産の額が4800万円を超える場合にのみ相続税がかかることになります。
相続税には申告・納税期限がある
遺産相続で相続税が発生する場合、納税通知や納付書が届くわけではありません。相続税は、相続等により財産を取得した人が自ら税額を計算して申告書を作成し、申告額を納付する自己申告制度となっています。
遺産相続の相続税の申告期限は、相続開始を知った時から10ヶ月となっていますから、この期限内に自分で申告をし、納税を行わなければなりません。なお、遺産相続の相続税の申告期限は延長することができず、もし期限に間に合わなければ、延滞税などのペナルティが課されることになります。
基礎控除額を超えても課税されないケースもある
相続税が減額になる特例とは?
遺産相続で相続税を計算する際には、税額が軽減される様々な特例を利用できる場合があります。相続税が軽減される特例には、以下のようなものがあります。
<配偶者の税額軽減>
被相続人の配偶者については、実際に取得した財産のうち、次のア、イのいずれか多い金額までは、遺産相続において相続税が課税されない「配偶者の税額軽減」という特例があります。
ア.1億6,000万円
イ.配偶者の法定相続分相当額
<小規模宅地等の特例>
相続または遺贈により居住用宅地・事業用宅地・不動産貸付用宅地を取得した場合には、一定の面積までの部分について、通常の評価額から一定割合を減額できる「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(小規模宅地等の特例)を利用できます。
たとえば、被相続人の配偶者や同居の親族が居住用宅地を相続した場合には、330平方メートルまでの部分の評価額が80%減額になります。
特例の適用を受けるには申告が必要
遺産相続の際、遺産の額が基礎控除額を超えていても、上記のような特例を適用することにより、実際の納税額が発生しないケースもあります。しかしながら、このようなケースでも遺産相続の相続税の申告は必要です。相続税の申告をしなければ、特例の適用が受けられず、原則どおりの課税がなされてしまうことになります。
遺産相続の相続税には、相続開始を知った時から10ヶ月以内という申告期限も設けられています。特例が適用されれば無税となるケースでも、期限までに申告するのを忘れていると延滞税等が課されてしまう可能性がありますから、注意しておきましょう。