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相続税が非課税になるケースと注意点

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相続税が非課税になる場合とは

相続税は一部の人にだけ関係がある税金だと思い込んでいる人もいますが、基本は全ての方について課税される可能性があります。ただし、相続財産の評価額が相続税の基礎控除額を超えなければ、相続税が非課税になるのです。

相続税の基礎控除について

相続税の基礎控除額は、平成27年の改正によって、以下のように変更となりました。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

この計算式を見ても分かる通り、基礎控除の金額は、相続人の人数が大きく影響します。相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円ですが、3人だと4,800万円にまで増額します。

よって、同じ相続財産でも、相続人の人数が多い方が、相続税が非課税になる可能性が高いと言えます。

 

相続税の軽減制度を使って非課税になる

相続税にはその負担を軽減するための制度がいくつかあり、それらを適用することで相続税を非課税にすることができます。代表的な軽減制度についてご紹介します。

配偶者の税額軽減

配偶者については、被相続人の財産の形成に重要な役割を果たしたという側面があり、また、被相続人が残した財産が、配偶者にとっての生活の糧となる可能性が考慮されます。
配偶者の税額軽減とは、以下のいずれか高い金額までの相続財産が非課税となる制度です。

・1億6千万円
・配偶者の法定相続分相当額

配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割協議や遺言執行などによって、実際に相続した財産をベースとして計算をします。よって、遺産分割協議でもめている場合は、配偶者の相続財産が確定できないため、配偶者の税額軽減は使えません。

この場合は、一旦配偶者の税額軽減を使わずに算出した相続税を申告納税し、その際に「申告期限後3年以内の分割見込書を添付しておきます。

これにより、3年以内に遺産分割協議が調えば、後日遺産分割協議が確定した日の翌日から起算して4ヶ月以内に更生の請求をすることで、配偶者の税額軽減を適用することができ、相続税の還付を受けられます。

小規模宅地等の特例

相続した土地のうち、そのご家庭にとっての生活に必要不可欠な宅地については、相続税負担を軽減しようという特例です。
相続税が軽減される宅地の種類と減額割合は以下の通りです。

・特定居住用宅地:330㎥まで80%
被相続人が住んでいた住まいや、生計を共にする親族の住まいについて適用されます。

・特定事業用宅地:400㎥まで80%
・貸付事業用宅地:200㎥まで50%
これらは賃貸物件であるアパートやマンション、駐車場、自転車駐輪場などに適用されます。

・特定同族会社事業用宅地:400㎥まで80%
相続した人が法人の役員である場合、その法人の事業用宅地については、特定同族会社事業用宅地に該当し、大幅に税額を減らすことができます。

 

相続税が非課税でも申告は必要

「相続税が発生しない場合は、相続税申告も必要ない」
そう思っている人は多いことと思います。
ところが、必ずしもそうとは限りません。

相続財産が基礎控除額以下の場合は、相続税は発生せず、相続税申告も必要ありません。

ですが、先ほどご紹介したような、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、特例制度を適用することで相続税が発生しない相続人については注意が必要です。

たとえ特例制度によって相続税がゼロだとしても、特例の適用を受けるために、必ず相続税申告はしなければなりませんので注意しましょう。

 

生命保険金の相続税非課税枠について

相続人が生命保険金を受け取った場合、それは「みなし相続財産」となり、相続人固有の財産ではあるものの、相続税については課税対象となります。この際、受け取った生命保険金のうち、一定額が非課税になります。

生命保険金の非課税額=500万円×法定相続人の人数

仮に相続人が3人であれば1,500万円までは非課税です。
ただし、相続放棄をした相続人がいる場合や、相続人以外の他人が受取人に指定されている場合、非課税枠の適用が受けられません。

なお、相続放棄をした人がいたとしても、非課税額の計算上の人数には含めることができます。この点を混同して誤解しているケースが多いので注意しましょう。