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相続税申告において、遺贈と相続は何が違うのか

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遺贈と相続のおもな違いとは

相続は、人が亡くなった時に、その人が所有していた財産や権利を相続人が受け継ぐことを指します。

相続は、亡くなった人(被相続人)や相続人の意思に関係なく、人が亡くなると自動的にスタートします。被相続人は相続が開始する時を指定したり、遺言以外の方法で相続人を選んだりはできません。

しかし、被相続人の財産は本来、被相続人のものです。それなのに本人の意思通りの処分ができないとしたら、非常に残念なことです。

被相続人が自分の意思で財産の処分方法を指定するためには、生前に遺言を遺すことが必要です。遺言によって、自分の希望する人や物を指定して自分の財産を与えることができます。

これが「遺贈」と呼ばれるものです。

遺贈してもらう側の人は「受贈者」、財産を与える側の人は「遺贈者」と呼ばれます。受贈者は、被相続人の相続人でも相続人でない人でも、誰でも構いません。

遺贈とはこのように、被相続人の意向を尊重した仕方で財産を処分できるようにするための制度と言えます。

では、遺贈と相続の主な違いをまとめてみましょう。

相続 遺贈
意味 被相続人の死亡を原因として、その財産が相続人に移ること。

当事者の意思に関係ない自動的な事象。

被相続人の遺言によって、財産を他人に無償で与えること。

遺贈者の一方的な行為。

財産をもらえる人 法定相続人 誰でも可能
財産が移行する時期 被相続人が死亡した時 遺贈者が死亡した時
課税される税金 相続税 相続税(通常とは異なる計算)

 

遺贈の2つの種類

遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の、2種類があります。

特定遺贈とは、○○の土地は○○へ与えるという風に、贈る財産を特定した遺贈のことです。

包括遺贈とは、財産の4分の1は○○へ与えるなど、与える財産の割合のみを指定した遺贈です。特定遺贈と異なり、この場合受贈者はプラスの財産だけでなく、それと同じ割合のマイナスの財産も受け取ることになります。

そのため、包括遺贈の場合は相続人と同様に、遺産分割協議に参加しなければならなくなります。

遺贈は遺贈者の一方的な行為のため、包括遺贈を受けたくない場合は受贈者が放棄を選択することも可能です。ただし、相続人が行う相続放棄と同様の手続きを踏む必要があります。

特定遺贈であれば、受贈者が債務を負担する必要はありません。放棄したい場合も、その意思表示をすれば良いので、包括遺贈と比較して非常に楽です。

 

相続税における、遺贈と相続の差

相続税は、相続や遺贈によって財産をもらった相続人、相続人ではないものの遺贈を受けた人も、納税の義務があります。

相続税の計算は、3つの段階で進みます。

1.財産を取得した人ごとに相続税の課税価格を求めて合計します。各人の相続税課税価格を求めておくことで、最後に相続税の額を算出する際の基準ができます。

2.相続税の課税価格の合計から基礎控除額を引き、相続税の課税遺産総額を求め、各人が法定相続分通りに相続したものと仮定して相続税の総額を算出します。

3.相続税の総額を各人の財産の取得割合に応じて配分します。

この段階で、各人の事情によって適用される控除や加算を行って、最終的な相続税の納付金額が分かります。

遺贈を受けた人の場合は、ここで相続税が2割加算されることになります。これが、相続税における遺贈と相続の違いです。

相続税が2割加算になる人は、主に次のような人です。

・被相続人の甥や姪
・被相続人の、代襲相続人になっていない孫
・遺贈で財産を取得する第三者

被相続人の血族であっても二親等以上離れた続柄の人が相続または遺贈を受ける場合には、相続税は2割加算となります。

なお、遺贈を受けた人や二親等以上離れた血族が相続する場合に、相続税が割り増しされてしまうのはどうしてなのでしょうか?

第三者や二親等以上離れた血族は、本来であれば被相続人の遺産を相続または受贈する立場にはいないことが考えられます。

そして遺産相続は、遺族の生活を守るという意味合いも持っています。そのため、あまりその意味を持たない遺贈や相続に対しては、相続税の負担を大きくしているものと考えられています。

 

まとめ

被相続人と二親等以上離れた家族が相続をしたり、第三者が遺贈を受けたりする場合には、普通の相続の場合よりも2割多く相続税を支払う必要があります。

相続税の納税は原則として現金での納付なので、相続税を支払うお金を取っておくようにも気をつけましょう。