相続税申告までの流れ
1.死亡届の提出
相続税申告までの基本的な流れでは、まず市区町村へ死亡届の提出を行います。死亡届はできるだけ親族が提出するよう勧められていますが、たいていは葬儀社などが提出してくれます。
2.遺言書の捜索
法要が済んだら、遺産分割と相続税申告に向けた具体的な流れに入ります。まず、着手するのは、遺言書の有無の確認です。被相続人が普段から大切な書類をしまっていた場所や、貸金庫や仕事場、車の中なども探しましょう。
遺言書が見つかった場合は、開封しないで家庭裁判所で検認を受けます。検認を済ませないと、遺産の名義変更手続きや不動産の登記といった大切な手続きの流れが滞ってしまいます。
遺言書が見つからなければ、次の流れに進みます。
3.相続人および遺産の調査
相続人の調査は、遺産相続において欠かせない流れです。具体的な流れは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍、改製原戸籍謄本を集め、相続人になるのは誰かを確認するというものです。
中には、被相続人が婚外子を認知していたり、家族の知らないうちに養子縁組を結んでいたりしたため、相続人は他所にもいたというケースがあります。
「うちに限ってそのようなことはない」と考えず、後々の流れをスムーズにするためにも必ず相続人調査を行いましょう。同時に、遺産の内容の調査も行います。金銭的価値のある財産だけでなく、借金や債務などのマイナスの財産もすべて調査します。
4.相続人および遺産内容の確定
ここまでの流れで、相続人と遺産内容が確認できているはずです。相続人の調査結果は、「相続関係説明図」という図にしてまとめます。これは、手書きでも作成できます。簡単な家系図のようなものをイメージすると良いかもしれません。
相続人が誰で、被相続人とどんな関係にあったのかという内容が第三者の目にも明らかなように作成しましょう。遺産内容の調査結果は、財産目録にしてまとめます。財産目録は、この後の流れでも度々必要になるので、正確に作成します。
5.相続の承認または放棄の決定
相続人と遺産内容が確定したら、「相続をするかしないか」という決定をします。マイナスの財産が多いと、相続放棄する方が良い場合もあります。
ただし、相続放棄は家庭裁判所での申立によって成立するものなので、相続人同士の話の流れで「相続は放棄するから」と言うだけでは意味がありません。
問題なく相続をする場合は、このまま次の流れへ進みます。
6. 遺産分割協議および遺産分割協議書の作成
次の流れは、遺産分割協議と遺産分割協議書の作成です。遺産分割協議には、相続人調査の流れで確認できている相続人を全員参加させる必要があります。
遺産分割の方法に関して、相続人全員の合意が得られたなら、その流れで遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、後に行う財産の名義変更の流れでも必要になってきます。
遺言書があり、遺産分割の方法が指定されている場合は、この流れは飛ばして、次の流れに進みます。
7.財産の名義変更をする
土地や建物などの不動産を取得した相続人は、登記内容を変更するために相続登記という流れに進みます。相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で手続きします。預貯金や株式、自動車や保険契約などの財産も、名義変更が必要です。
8.相続税の申告
ここまでの流れを終える頃には、相続税の計算ができる状況になっています。各相続人が取得した相続財産に応じて、相続税を計算し、申告しましょう。相続税計算のおおまかな流れは次の通りです。
9.相続税課税価格の計算
各相続人の相続財産の課税価格を合計し、相続税課税価格の合計額を求めます。
10.相続税総額の計算
相続税の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、相続税課税遺産総額を求めます。相続財産を法定相続分で分けたと仮定して相続税率をかけ、算出された相続税額を合計します。
11.各相続人の相続税額の計算
相続税総額を、各相続人の相続財産取得割合に応じて按分します。相続税の税額控除や2割加算などの必要があれば行い、相続税の納付税額が決定します。
まとめ
相続税の申告までには、大きく分けて8つほどのステップを踏んでいきます。紹介した流れの中で最も時間を取られやすいのは、遺産分割協議です。また、相続税の計算にも手を焼く場合があります。
できる限り早めに各ステップを終えていくよう意識し、10か月以内に相続税の申告ができるようにしましょう。