相続税の基礎控除が小さくなった
人が亡くなると、その人が持っていた財産に対して相続税がかかります。
ですが、基礎控除というものがあります。
基礎控除は、国税庁タックスアンサーによりますと、「課税価格 ― (3000万円+600万円×法定相続人の数)」に対して課税されます。
平成26年12月31日までは、もう少し要件が緩和されていたのですが、平成27年から厳しくなっています。これは、国の財政難による実質的な増税ともいえます。
これが例えば、夫婦二人で子供が二人、そしてそのご夫婦のうち片方が亡くなられたとします。法定相続人は妻もしくは夫、子供二人となります。
その場合、4800万円までの資産なら、控除されるということです。
現金や株式などの有価証券の額面、総額が4,800万円までの場合、相続税はゼロになります。
注意点として、まず相続放棄をした人も、その控除の分には含まれます。お子さんのうちひとりが相続放棄しても、控除は二人分としてカウントされる、ということです。
そして、法定相続人で養子がいると、取り扱いが異なります。実の子供が含まれている場合、養子のうち1人を法定相続人にカウントできます。実の子供がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人にカウントできるのです。これは、実子と養子の区別をつける法案ですが、現状そうなっています。今後は改定されるかもしれません。
遺産相続した場合の税金の税率について
では、控除がわかったところで、税金の税率についてみていきましょう。
1,000万円以下の場合は、10%
3,000万円以下の場合は、15%、控除50万円
5,000万円以下の場合は、20%、控除200万円
1億円以下の場合は、30%、控除700万円
2億円以下の場合は、40%、控除1,700万円
3億円以下の場合は、45%、控除2,700万円
6億円以下の場合は、50%、控除4,200万円
6億円超の場合は、55%、控除7,200万円
となっています。これはあくまで速算表ですが、ここに加えて、おのおのの法定相続人の税額をあわせたものが、相続税の税金となります。
なお、死亡日が平成27年元旦以降のものです。
遺産相続の税金計算の手順
では、遺産相続が発生した場合の、税金の計算手順について、見ていきましょう。
まず、財産が全体でどの程度あるのか、確認する必要があります。預貯金等は、そのままの額で評価されますので、見るだけでわかると思います。
土地建物などの不動産は、路線価を使って評価します。
株式の場合は、その資産価値を算定し、総資産を計算します。
合計額がでたら、そこから葬儀費用及び債務をマイナスし、相続可能な金額を出します。
そして、先にご説明した基礎控除を計算し、相続税率をかけて税金を計算します。
遺産に税金がかかるのはなぜ?
遺産は、いわば家族間のお金です。ですが、そのやりとりに税金がかかります。
それはなぜなのでしょうか。税金とは、消費に応じて広く薄くかかる消費税、累進課税によって徴収される所得税などがあります。ですが、相続税は、遺産という富の再配分のために行われます。
ある程度平等な社会を実現するために、資産家からは税金を徴収し、格差が再生産されるのを防ぎ、教育と勤労によって、努力に応じて正当な報酬を受け取れるような社会を実現していくためのものです。
とはいえ、若いうちに世帯主が亡くなると、残された家族が生活に困窮するなどのケースがあっては行けませんから、控除があるのです。
以前は、5000万円+1000万円×法定相続人が基礎控除でした。つまり、今回の例でいうと8000万円以上の遺産に対して、税金がかかっていたのですが、現在ではもう少し基礎控除が縮小されています。
これは、以前はバブル経済などもあっため、地価が非常に高く、普通の人々でも莫大な相続税がかかっていたことに関係があります。そのため基礎控除が大きかったのですが、経済が縮小し、地価も下落気味なので、基礎控除が元に戻されたのです。相続税の支払い対象者を増やすためにも、この傾向は今後も続くものだと考えられます。