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生命保険の活用で相続税が節税できるわけとは?

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生命保険の保険金と相続税

相続税の課税対象となる相続財産は、現預金や不動産、株式などはもちろんのこと、亡くなられた方が加入していた生命保険の保険金についても含まれます。

ただ、相続における保険金の扱いについては遺産分割と相続税申告で微妙に違ってくるため、注意が必要です。

保険金は遺産分割の対象外、相続税申告は対象

保険金については、原則として保険契約における「受取人」固有の財産として扱われるため、受取人に特定の個人が指定されている場合については遺産分割の対象外となります。

そのため、保険金は相続財産ではないと考えて相続税にも影響がないと思っている人がよくいるので注意が必要です。

保険金は遺産分割の対象から外れたとしても、保険料負担者が被相続人である場合については相続税の課税対象となります。

たとえ相続人以外の人が保険金を受け取った場合でも相続税申告の対象となるため、認識を間違えないよう注意しましょう。

 

生命保険の保険金による非課税制度

保険金も契約内容によっては相続税の課税対象となりますが、一方で非課税制度が設けられているため、上手に活用すれば相続税を節税できる可能性もあります。

保険金には次のような非課税限度額が設定されており、その金額以下であれば相続税は非課税です。

非課税限度額=500万円×法定相続人の人数

例えば、配偶者と子2人が法定相続人である場合、1,500万円まで保険金が非課税となるため非常に大きなメリットがあります。仮に、誰かが相続放棄をしたとしても、法定相続人の人数に含めて計算することが可能です。

生命保険の保険金で節税効果

保険金の非課税枠をフルに活用できれば、相続税の基礎控除と合わせてかなりの金額まで相続税を非課税とすることが可能です。

先ほどの具体例のように、配偶者と子2人が法定相続人である場合、相続税の基礎控除として4,800万円が非課税となります。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

ここでポイントなのは、保険金の非課税額は保険金に対してしか使えないということです。

仮に、預金資産で6,300万円保有していた場合、4,800万円の部分は非課税ですが、残りの1500万円については課税対象となります。

そこで、生前に相続税対策として1,500万円を保険料にあてて保険金1,500万円以内の生命保険に加入することで、生命保険の非課税枠が使えるため、相続税を非課税にすることができるのです。

このように資産を保険金に組み替えることで、相続税を大幅に節税することができます。

 

生命保険関連の相続における取り扱いの注意点

相続税対策として生命保険は非常に有効ですが、申告の際には次のような点について間違いのないよう注意が必要です。

遅延利息に相続税は課税されるのか

生命保険金の支払い通知書が届くと、内訳の中に「遅延利息」といった項目が記載されているケースがあります。

遅延利息とは、何らかの事情で保険金の支払いが遅れたことに対する利息のことで、基本的に保険会社側の事情で遅れた場合に発生し、受取人側の事情で遅れた場合についてはつかないようです。

遅延利息については、原則として相続財産に含めないので相続税も課税されません。よって、支払われた保険金から遅延利息分を差し引いた金額から保険金の非課税枠を差し引いて、さらに残る金額があれば相続税の課税対象となります。

ただし、相続税は課税されないものの、受取人の雑所得として所得税の課税対象になりますので注意しましょう。

個人年金の相続税における取り扱い

亡くなられた方が、個人年金に加入していた場合についても相続税の課税対象となる場合があります。

個人年金とは保険会社と契約して、保険金を年金形式で受給する形態の保険商品のことです。

個人年金は相続税の計算上「年金受給権」が課税対象となり、次の金額のうち最も高い金額で評価額を算出します。

・解約返戻金
・一時給付金予定額
・予定利率によって計算した年金総額

個人年金については、生命保険金の非課税枠の適用対象外となるため、節税目的で加入を検討している際には、個人年金ではなく死亡保険金が給付されるタイプの生命保険を選ぶことをおすすめします。

 

まとめ

生命保険金の非課税枠を上手に活用すれば、基礎控除と合わせてかなりの金額まで相続税を非課税にすることが可能です。ただし、個人年金の受給権については生命保険金の非課税枠が適用できないため、注意しましょう。