相続税の準確定申告とは?
相続税申告が相続人の相続した財産に対して課税される税金の申告と納税であるのに対し、準確定申告とは、亡くなられた方に関する、死亡した年の確定申告のことです。
通常、確定申告については1月1日から12月31日までの所得などについて、翌年の2月16日~3月15日までの間に申告しますが、年の途中でお亡くなりになられた方については、準確定申告という別のやり方で申告手続きを行う必要があります。
準確定申告は、本人が亡くなられているため、相続人(包括受遺者を含む)が期限までに行わなければなりません。
相続税の準確定申告の期限
準確定申告は、亡くなられた方の死亡を知ってから4ヶ月以内に、申告と納税を相続人が行う必要があります。相続税申告は10ヶ月以内なので、比較すると準確定申告期限が非常に短いです。
人がお亡くなりになられると、葬儀の手配や四十九日などもあるため、準確定申告や相続税申告に着手できるのは、亡くなられてから2ヶ月後くらいになることもよくあります。
気が付いた時には、準確定申告の期限まで1ヶ月を切っているという可能性もありますので、ご家族が亡くなられたら、相続税申告だけではなく、準確定申告という手続きがあるということを覚えておきましょう。
準確定申告の対象となる期間はいつからいつまで?
準確定申告は「亡くなられた年の1月1日から亡くなられた日まで」が対象期間となります。ただし、亡くなられた方が前年の確定申告をしていない場合は注意が必要です。
例えば、3月15日までに亡くなられた方が前年の確定申告をまだ終えていない場合については、準確定申告によって前年分の確定申告分も申告する必要があります。
準確定申告が必要な人と不要な人
相続税申告は、相続財産が基礎控除額を上回らなければ申告の必要はありませんが、準確定申告についても、必要な場合と不要な場合があります。
基本的には、亡くなられた方が確定申告の対象となる人だったかどうかがポイントとなります。
準確定申告が必要なケースについてまとめてみました。
【準確定申告が必要なケース】
・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
・2か所以上から給与をもらっている場合
・給与収入が2,000万円を超える場合
・公的年金等による収入が400万円を超える場合
・事業所得や不動産所得がある場合
・不動産を売却した場合
・生命保険等の一時金や満期金を受領した場合
・公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合
さらに具体的にいうと、亡くなられた方が次のようなケースに該当していると、相続人の方は準確定申告をしなければなりません。
・アパート経営をしていて家賃収入があった
・会社員だったが、副業で他からも給料をもらっていた
会社勤めの方がお亡くなりになられた場合は、会社で源泉徴収や年末調整をしているため、準確定申告をする必要はありません。
準確定申告の必要書類について
相続税申告は非常に多くの書類が必要でしたが、準確定申告の必要書類はそこまで多くなく、基本的には通常の確定申告の際に提出するものと同じです。
準確定申告の場合だけ「死亡した者の○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」という書類の提出が必要になります。
当該確定申告書付表には、すべての相続人及び包括受遺者の署名捺印が必要になるほか、個人番号(マイナンバー)についても記載が必要です。各相続人の相続割合について記入し、その割合を基に、税金の納税や還付について計算をします。
準確定申告と相続税申告は自分でできるのか
このように、準確定申告については基本的に通常の確定申告と大きくは違わないため、相続人自身が自分でやろうと思えば、それほど難しくはありません。
しかし一方で、相続税申告については亡くなられた方が一生をかけて築き上げてきた財産に課税されるため、税額も大きくなるとともに、確定申告書の作成や添付が必要になる書類の難易度が高く、自分でやるのは難しいと言わざるをえません。
まとめ:準確定申告と相続税申告はセットで依頼するのが一般的
相続税申告を税理士に依頼する場合については、ほとんどのケースで準確定申告についても同時に、同じ税理士に依頼する方が多いように感じます。
準確定申告と相続税申告は、必要とする情報がリンクしているため、両方とも同じ専門家に依頼した方が、何かと都合が良いのです。
税理士に依頼すれば、手続きがスムーズになるだけではなく、準確定申告や相続税申告のミスによって修正申告を求められるリスクを回避できます。
自分でやろうか迷っているようであれば、今からでも、相続税申告と準確定申告をセットで税理士に依頼することをおすすめします。