相続税が還付されるわけとは
相続税の還付とは、文字どおり納税した相続税について還付が受けられるという意味ですが、気になるのはその理由です。
相続税申告をするからには、きちんと税額を計算して申告しているはずなのになぜ還付されるのでしょうか。
税理士に相続税申告を任せても還付されることがある
相続税の還付とは一言でいうと、「払いすぎた相続税を取り戻す手続き」のことをいいます。
「素人が間違えて申告したから、修正して還付が発生したのでは」
と思うかもしれませんが、実は相続税申告を税理士に依頼していたケースについても、場合によっては相続税の還付が発生する可能性があります。
では、なぜ税理士というプロに依頼しているにもかかわらず相続税を払いすぎてしまうことがあるのでしょうか。
相続税の還付が発生しやすいケース
相続税の還付が発生するのは、相続財産の中に「土地」が含まれているケースです。
相続財産が現預金だけであれば残高自体が評価額となりますが、土地についてはそのもの自体に価格が書かれているわけではないため、路線価や地積を用いて相続税評価額を独自に算出しなければなりません。
ただ、評価といっても通常は不動産鑑定士に依頼するのではなく、税理士が一定の計算式に当てはめて計算をするのが一般的です。
面積が同じでも評価額が変わるわけ
土地については路線価と地積を用いて評価額を算出するのですが、土地の形状に応じて一定の「補正率」をかける必要があります。
というのも、同じ100㎥だとしても整形されている正方形の土地と、不整形でいびつな形をしている土地とでは実際の利用価値が大幅に異なるため、評価額を算出する際には土地固有のデメリットに応じて一定の補正率をかけて評価額を減額する処理をするのです。
土地には様々な特徴があり、固有の要素を補正率に反映して適切な評価額を算出することは簡単ではありません。万が一評価額を低く見積もりすぎてしまうと、後から税務調査が入って最悪の場合修正申告をさせられる可能性もあります。
そのため、相続税申告に強くない税理士の中には後で税務署から指摘されることを恐れて、あまり減額補正をせずに土地の評価額を算出して依頼人に相続税を納税されることがあるのです。
簡単にいうと安全策を取っているわけですが、相続税に強い税理士からするともっと踏み込んで評価額を減額して申告しても問題ない、と思う案件が沢山あります。
ここに目をつけた税理士が「相続税のセカンドオピニオン」などと題して、相続税申告を終えた人を対象に相続税を納めすぎていないか確認して、万が一納めすぎている場合に相続税を還付するよう請求してくれるのです。
税務申告を後で修正して申告することを「修正申告」といいますが、税金の還付を受ける場合は修正申告とはいわず「更正の請求」といいます。
更正の請求が認められると、数ヶ月以内に払い過ぎていた相続税が還付されます。
更正の請求はいつまでにするべき?
相続税の還付を受けるための更正の請求については、原則として相続税申告期限から5年で時効、つまり5年以内が期限と決められています。
相続税などの税金については正しい金額よりも少なく申告すると、税務署側から修正申告して追加納税するよう指摘を受けますが、反対に多く申告した場合については税務署から一切指摘されません。
税理士の中には相続税のセカンドオピニオンについて、調査だけなら無料で対応してくれるケースもあるようなのでできるだけ早めに相談することをおすすめします。
まとめ
相続税については相続人自身気がついていないだけで、もしかすると必要以上に多く納税しすぎている可能性があります。
相続財産に土地があった方については、相続税に強い税理士にセカンドオピニオンを依頼することで相続税の還付が受けられるかもしれません。気になる方は相談してみましょう。