相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度という名前は知っていても、制度の具体的な詳細についてはあまりよく分からないという方が多いのではないでしょうか。
なんとなく贈与税が節税できるという認識の人もいますが、厳密に言うと少し違います。
相続時精算課税制度とは、その名の通り相続が発生した際にまとめて税金を精算するという制度のことです。そもそも、年間110万円の基礎控除を上回る贈与については、受け取った側に対して贈与税が課税されます。
ただ、近年では贈与税が課税されることを嫌って子供や孫などの次の世代に贈与しない人が多く、そのせいで消費されない大量の貯蓄が銀行預金、自宅の金庫やタンスに眠っているのです。
相続時精算課税制度を利用することで、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与について2,500万円まで特別控除が適用できます。また、2,500万円を超えた部分については一律で20%という通常の贈与税よりも低い税率が適用されるのです。
相続時精算課税制度は納税の先送り
このように聞くと相続時精算課税制度が贈与税の免除制度のように聞こえるかもしれませんが、厳密にいうと免除制度というよりは先送り制度といったほうがわかりやすいかもしれません。
2,500万円の特別控除は別として、それを超える贈与については贈与時に支払う贈与税としては大幅に節税となりますが、「相続時精算課税」という名前の通り相続が発生した際には相続税で精算することになるのです。
つまり、相続が発生した際に生前贈与していた金額についても合算するため相続税の課税対象となります。
相続時精算課税制度を利用する際の手続き
贈与税については特段の手続きをしていなければ「暦年課税制度」が適用されており、年間で110万円を超えた部分について贈与税が課税されます。
一方、相続時精算課税制度を適用して生前に発生する税負担を軽減させたい場合については、暦年課税制度から相続時精算課税制度に切り替える届出を出す必要があります。
贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に税務署に対して「相続時精算課税選択届出書」と下記必要書類を添付して提出すれば、それ以降の贈与については相続時精算課税制度が適用されるのです。
【必要書類】
・受贈者(贈与を受けた人)の戸籍謄本又は戸籍抄本、戸籍の附票
・贈与者の住民票又は戸籍の附票
どんな人に向いているのか
相続時精算課税制度については最終的に相続発生時に相続税で贈与税も精算されるため、特別控除以外の部分については実質的に節税というよりは先送りに近い制度になります。
一番の特徴は相続発生時に税金を精算する際に、財産の評価額について相続時ではなく贈与時点での評価額が適用されるという点です。
例えば、将来的に値上がりが予想される土地を保有している場合、相続時精算課税制度を適用させておけば、相続時に土地の価格が高騰していても贈与時点の低い評価額で相続税を計算することになります。
要するに、将来的に価値が上昇する可能性のある財産については、相続時精算課税制度を利用することで実質的に節税効果があるのです。
相続時精算課税制度を使う人が少ないわけ
2,500万円もの贈与が控除されると考えると非常にメリットの大きい制度に感じるかもしれませんが、実際のところ相続時精算課税制度を利用している人はあまり多くないのが現状です。
理由としては、制度自体が複雑で申告するときもわかりにくいという声があるほか、もう一つ重大な理由があります。
暦年課税制度には戻れない
相続時精算課税制度の利用が増えない一番の理由は、一旦適用すると元々の暦年課税制度に戻すことができないという点です。
相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に後戻りができないので、届出を出すことに抵抗感があることと実際どの程度の節税効果があるのかについて、税理士などの専門家に依頼してシミュレーションしないとわからないため、結局制度を利用しない人が多いのです。
相続放棄するとどうなるの?
相続時精算課税制度を適用した後で事業に失敗して多額の借金を背負ってしまったような場合については、相続放棄をすることも可能です。この場合、相続財産が債務超過であれば相続税は発生しません。
ただし、債務超過にならず相続税が発生する場合が問題となります。
通常、相続放棄をした場合は財産を相続できないため相続税も課税されませんが、相続時精算課税制度を利用している場合については生前贈与分を相続税で精算しなければならないため、相続ではなく遺贈によって財産を取得したとみなして相続税が課税されるのです。
まとめ
相続時精算課税制度は生前贈与を促して経済を活性化させることを目的としているようですが、実際のところは制度を利用している人はそこまで多くありません。
ただ2,500万円の特別控除は非常に魅力的なので、不動産など高額な資産を保有している方については、一度税理士に相談してみることをおすすめします。