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借金取りからいきなり請求書が!借金の相続を防ぐための遺産放棄申請書とは?

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相続放棄が必要なわけ

相続人の残した遺産が借金ばかりでプラスの財産とトータルするとマイナスになってしまうような場合については、遺産放棄申請書(遺産放棄申述書)を提出して相続放棄の手続きをする必要があります。

ここまではある程度相続について調べている方なら知っているかもしれませんが、実は遺産放棄申請書の存在を知らなかったために相続放棄のやり方を間違えている相続人がたくさんいるのです。

相続放棄は相続しないことではない

相続放棄の話を相続人の方にすると

「私は遺産を一切相続してないから放棄したことになるよね」

と確認されることがあるのですが、それは大きな間違いです。

相続放棄とは遺産を一切相続しないことではなく、家庭裁判所に対して遺産放棄申請書を提出して受理証明書を受け取る正式な法的手続きでもたらされる効果が全く違います。

単に相続しないということは、あくまで相続分を放棄しているだけであって借金については放棄できていません。

例えば、遺産1億円と借金1億円があり、長男が債権債務すべてを相続して次男は一切相続しないという遺産分割をした場合でも、長男が遺産1億円をつかいこんでしまって1億円の借金の返済がされなければ、次男は債権者から法定相続分である1/2、つまり5,000万円の借金返済を迫られてしまうのです。

相続放棄は遺産放棄申請書を提出する

上記のようなケースでも次男が借金の返済を免れるためには、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して遺産放棄申請書を提出して受理証明書の交付を受ける必要があります。

相続放棄をすると当初から相続人ではなかったことになり、一切の財産を相続することができなくなるため事前に遺産について入念な調査が必要です。

 

遺産放棄申請書(相続放棄申述書)とは

遺産放棄申請書とは相続放棄をするために家庭裁判所に対して提出する書類のことです。

単に出せばよいだけの届出とは違い、遺産放棄申請書は家庭裁判所に提出した後に入念な確認作業が行われます。

家庭裁判所から通知書(照会書)が届く

遺産放棄申請書を家庭裁判所に提出すると、後日本人宛に通知書が郵送されてきます。

ちなみに、相続放棄をする人が未成年者の場合は遺産放棄申請書に法定代理人の署名捺印が必要です。

通知書には様々な質問が記載されており、1つずつ回答を記載していきます。

遺産放棄申請書が受理されると本人は相続人ではなくなってしまい、あとから撤回することができないため、次のようなことを確認されます。

・亡くなったことを知った日

・遺産放棄申請書を提出したのは自分か、それとも代理人か

・遺産放棄申請書の提出は自分の意思で間違いないか

・なぜ相続放棄をするのか

・遺産を使ったり処分したりしていないか

これらを記入して家庭裁判所に返送して問題がなければ正式に遺産放棄申請書が受理されて相続放棄できたことになります。

受理証明書とは

遺産放棄申請書が受理されれば相続放棄の手続きは無事終了です。

ただ、相続放棄をしたことを他の相続人や債権者に証明するためには、受理証明書の交付を受ける必要があります。

受理証明書とは遺産放棄申請書が無事受理されたことを証明する書類で、相続放棄の事実を知らない債権者から請求を受けた際などに受理証明書を見せることで請求をやめさせることができます。

受理証明書は家庭裁判所に申請することで、何通でも取得することが可能です。

 

相続放棄する際の注意点

相続放棄の手続き自体は遺産放棄申請書を提出して通知書に回答するくらいなのでそこまで難しくありませんが、放棄した後のことまで考えて配慮することがとても重要になります。

というのも債務超過で相続放棄をする場合については、自分が相続放棄をすることで次順位の相続人に相続権が移行するため、事前に次順位の相続人にも伝えておかないとトラブルになるのです。

子が相続放棄をするケース

例えば子供が全員相続放棄をすると、第二順位の直系尊属である両親に相続権が移行します。

そしてさらに直系尊属が相続放棄をすると第三順位の兄弟姉妹にまで相続権が及んでしまうため、少なくとも債務超過で相続放棄をする場合は亡くなられた人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなられている場合は甥姪)まで連絡をして、全員で相続放棄することを心がけましょう。

 

まとめ

相続財産が債務超過の場合は、何も相続しないからといって放置していると突然借金取りから請求されて驚くことになります。

そのため、相続が発生したら次順位の相続人とも連絡を取り合って全員で遺産放棄申請書を家庭裁判所に提出しましょう。