相続税の計算方法をおさらい
そもそも相続税とは、亡くなられた方から相続する財産に対して課税される税金です。
相続税の課税対象となる財産は非常に広く、基本的に金銭として見積もることができる財産についてはすべて課税対象となります。
現預金はもちろんのこと、不動産、株式、骨董品、美術品、宝飾類などが対象となるとともに、遺産分割の対象ではない生命保険金についても、保険契約の内容によっては「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるのです。
借金は相殺できます
相続というとプラスの財産ばかりを自然とイメージしがちですが、亡くなられた方に借金がある場合については、相続財産と相殺することができます。
例えば、相続財産で1億円の不動産を保有していた場合において5,000万円のローンが残っていると差し引き5,000万円に対して相続税が課税されるといった感じです。
よって、相続税をシミュレーションする際にはプラスの財産だけでなく、返済中のローンなども含めたマイナスの財産についても漏れなく調べて計算する必要があります。
仏具やお墓は相続税の対象外
生前に仏具やお墓を購入している場合もあるかと思います。
これらの財産は非課税とされているため、相続人が取得しても相続税は非課税です。
ただし、社会通念に照らして著しく高額な物などは非課税の適用が受けられない可能性があるため注意が必要です。純金で作った仏像などについては、あからさまに相続税対策が目当てと考えられるため相続税の課税対象となります。
また相続税が非課税になるのは、あくまで亡くなる前までに被相続人が購入していたお墓なので、死後に相続人が相続財産から支出してお墓を購入したとしても、お墓の購入代金を相続財産から相殺することはできません。
よって、相続税対策を考えた場合、お墓は生前に購入しておく方が有利です。
相続税の基礎控除とは
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残りから、基礎控除を差し引いた残りに対して相続税が課税されます。
相続税の基礎控除はすべての人に一律ではなく、相続人の人数によって次の計算式に当てはめて算出します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
例えば相続人が自分1人の場合、相続税の基礎控除額は3,600万円となり、あとは相続人が1人増えるごとに相続税の基礎控除額が600万円ずつ増えていくことになります。
なお、相続税が何パーセントになるのかについて、法定相続人の人数は影響しません。
あくまで基礎控除の計算において影響するだけです。
相続税は何パーセントなの?
相続税が何パーセントなのか、知らない、わからないという人が多い理由、それは相続税が何パーセントなのかという問いに対して、一律で「何パーセントです」と回答できないからでしょう。
というのも、相続税の税率は消費税何パーセントというのとは違い、全国民一律の税率ではありません。相続税が何パーセントかというと、それは相続分に応ずる財産の取得金額によって次のように違うからです。
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表 | ||
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
このように取得する財産が1,000万円以下の方に相続税が何パーセントかと聞かれれば、10パーセントとなりますし、1億円以下の方に何パーセントかと聞かれれば30パーセントとなります。
また金額に応じて一定の控除額があり、これは先ほどの相続税の基礎控除額とは別で何パーセントかの税率をかけて算出した相続税額から直接差し引くことができる税額控除です。
よって、相続税が何パーセントなのか質問された場合の正しい回答は、人によって異なるというのが正しい答えとなります。
相続税対策を検討する際には、まず自分自身のご家庭が相続税何パーセント課税される可能性があるのか、上記一覧表にあてはめて何パーセントかを知ることから始めるとよいでしょう。
まとめ
今回は相続税が何パーセントなのかという疑問を中心に、相続税の計算方法の大まかな流れについて解説しました。
今回ご紹介した程度の知識を理解していれば、相続税の節税対策を税理士に相談する際に理解がしやすくなるでしょう。