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相続税が課税されない非課税財産を徹底解説

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相続税が課税される課税財産

相続が発生した際に相続人の方から、

「どの財産に相続税が課税されるのですか?」

というご相談をよくいただきます。結論としては、金銭に見積もることができるものすべてが相続税の課税対象です。

一般的な認識としては、預金残高や土地、建物などの不動産、株式などが思い浮かぶかと思いますが、これら以外にも貴金属、宝石、書画、骨董品、美術品、さらには貸付金や著作権、特許権までも相続税の課税対象となります。

このように相続税の課税対象範囲は非常に広いのですが、一方でどんな財産が非課税財産になるのでしょうか。

 

相続税が課税されない非課税財産

次の財産については、相続によって取得したものだとしても相続税非課税財産となりますので相続税は課税されません。

生命保険金

被相続人にかけられていた生命保険の保険金は、保険料を被相続人が負担しているとみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の人数」で算出される非課税枠の範囲内であれば、非課税財産となり相続税は課税されません。

このような制度があるので、生命保険に加入する際には非課税財産になるように保険金額をうまく調整して加入するケースが多いです。

なお、生命保険金は受取人固有の財産となるので遺産分割協議の対象からは外れます。

死亡退職金

被相続人に対して支払われる死亡退職金は、原則として相続税の課税対象ですが、生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠があるので、その範囲内の金額であれば非課税財産として扱われます。

寄付した財産

相続財産を寄付した場合、その財産は相続税の課税対象から除外されて非課税財産として扱われます。ただし、寄付ならどこでもよいというわけではなく、国や地方公共団体等に寄付した場合で、なおかつ相続税の申告期限までに寄付を終えていなければなりません。

仏具など

葬儀で使用される仏具や仏壇などの財産は、原則として非課税財産として扱われます。

ただ、これを悪用して金の仏像を作る人がいるので、そういったあまりにも高額なものについては相続税の課税財産となるので注意が必要です。

また被相続人のお墓についても相続税の非課税財産として扱われます。

ところが、生前にお墓を購入していない場合は、死亡後に慌ててお墓を購入したとしても非課税財産にはなりません。

ちなみに、葬儀費用については原則として相続財産から債務控除として差し引いて相続税を計算することができます。

 

贈与税の非課税財産

相続税と並びよく質問を受けるのが贈与税の非課税財産です。

贈与税については、非課税財産の取り扱いが相続税とは微妙に異なります。

法人からの贈与

贈与税は贈与を受けた側が納税義務を負いますが、あくまで個人から贈与を受けた場合に限られます。よって、法人から贈与を受けた場合、贈与税は非課税財産として扱われ、代わりに所得税の課税対象となるため注意が必要です。

この際、贈与された財産は一時所得として申告することになります。

生活費

配偶者や子供など日常生活に必要な生活費については、贈与税は課税されず非課税財産となります。例えば、一人暮らしをしている子供に仕送りをするような場合は、生活費なので課税財産に当たりません。

金額に制限はありませんが、生活費と認められないほど極端に高額な金額については贈与する前に一度税理士に相談することをおすすめします。

教育費

子供の学校の入学金や授業料なども非課税財産として扱われます。ただし、相続が発生した際に、子供の間でかけている教育費に大きな差がある場合は、相続人から特別受益の持ち戻しなどの訴えを受ける可能性があるため注意が必要です。

相続対策としては、できるだけ平等に教育費を支出するといった配慮も必要でしょう。

香典、見舞金

個人から受け取った香典や見舞金については、贈与税の非課税財産となります。また、花輪代、年末年始の贈答、祝物なども贈与税は課税されません。

相続開始の年に被相続人から贈与された財産

相続が開始する前に贈与を受けていたとしても、亡くなられた年に受けていた贈与については贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

相続税申告においては、よく漏れる部分なので注意が必要です。

なお、相続開始前3年以内の贈与財産についても基礎控除である年間110万円以下のものも含めて相続税の課税対象となります。

 

まとめ

今回は相続税と贈与税の非課税財産についてまとめてみました。

特に相続税については紛らわしいものが多いので、相続税申告漏れが生じないよう十分注意しましょう。