遺言書は自分の死後のこと
遺言書を作成する際に意外と忘れがちなのですが、遺言書が実際に相続人に読まれるのは自分自身が死亡した後のことです。そもそも、必ず相続人が見つけ出して遺言書を読んでくれるという保証はありません。
もっというと、仮に遺言書が発見されて相続人が開封したとして、その指示通りにきちんと従ってくれるという保証もないのです。
遺言書というのは実際に書いてみるとわかりますが、非常に大変な作業です。単に書けばいいというものではなく、遺産の詳細をまとめて財産目録を作成するなど意外と骨の折れる作業になります。
そこまで苦労して作った遺言書なのに、自分の思った通りに遺言書が実行されなかったら報われません。
遺言執行とは
遺言執行とは遺言書の内容を実行することで、その手続を任された人のことを遺言執行者といいます。遺言執行者は遺言書の内容に従って、預金や不動産などの資産を各相続人に分配して名義変更などの手続きを進めていきます。
遺言執行者になれる人
遺言執行者は専門の資格は不要なので、基本的に誰でもなることが可能です。例えば相続人のうち誰か一人が遺言執行者となることも可能です。
但し、例外的に未成年者と破産者についてはなれません。
わかりやすくいうと、遺産相続の進行役を務める人のことで、通常は相続人が全員そろって少しずつ手続きを進めていかなければならないところ、遺言執行者がいれば遺言執行者が単独で手続きを進めていけるので遺産分割がスムーズに進みます。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者は遺言書の中で指定することも可能ですし、相続発生後に家庭裁判所に申し立てを行って選任してもらうことも可能です。ただ、相続人にかかる負担を考えると、予め遺言書で選任しておくことをおすすめします。
誰に遺言執行者を依頼するか自分で決められないという場合は、遺言執行者を決める人を遺言書に記載しておくということも可能です。
遺言書を書いた時と相続が発生した時で状況が大きく変化していることも考えられるので、早めに遺言書を作成する場合は第三者に遺言執行者を指定してもらう方法もありでしょう。
遺言執行者を相続人にしないほうがいいわけ
遺言執行者を頼める人がいないケースでは、相続人のうち誰か一人を遺言執行者に指定することもありますが、実はこのケースは非常にトラブルが多いので注意が必要です。
これは信託銀行の担当者もよくいう話なのですが、遺言執行者を相続人のうち誰か1人に設定すると、他の相続人との関係では利益相反関係になるので、いくら遺言執行者とはいえ積極的に協力してもらえないことがよくあります。
銀行によっては預金の払い出しや解約に、相続人全員の実印の捺印を求めてくるケースもありますが、相続人が遺言執行者を兼任する場合では他の相続人が警戒して応じてくれないこともあるのです。
弁護士に依頼する
遺言執行者を依頼する人がいない場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
例えば遺言書の作成を弁護士に相談する時に、併せて遺言執行者も依頼すれば一度で完結できます。
遺言執行者を依頼すると、弁護士が遺言書自体を保管してくれるケースもありますのでとても安心です。
遺言執行者の選任が必要なケース
遺言執行者を選任するかどうかは当事者の自由なので、選任しなくても問題はありません。ただし、次の内容を遺言書に記載する場合については、遺言執行者が必須となる点に注意が必要です。
・相続廃除を希望する場合
・死後に認知をしたい場合(死後認知)
この2つの手続きについては、遺言書に記載するとともに遺言執行者が必須となりますので必ずセットで記載することを忘れないでください。
まとめ
遺言執行者を選任すると相続手続きが非常にスムーズに進みますので、可能な限り遺言書で選任することをおすすめします。
但し、相続人を遺言執行者にしてしまうと詳しいことを知らない相続人から恨まれたり協力してもらえなかったりすることがありますので、そのあたりは十分注意しましょう。