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相続税の特例ってなに?相続税の特例一覧と特例を活用した節約術を解説

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相続税の特例一覧

相続税の特例にはいろいろな種類がありますが、中でもよく知られたものについて抜粋していきましょう。

1:基礎控除
2:非課税財産「死亡保険金」「死亡退職金」
3:墓地や仏壇、祭具等
4:寄付
5:小規模宅地等の特例
6:配偶者の税額軽減
7:未成年者の税額控除
8:障害者の税額控除
9:贈与税額控除
10:相続税納付の特例「延納」「物納」

上記はあくまでも相続税の特例の一部です。実際にはさらに多くの特例が存在し、それぞれ活用できる場面が異なっていますので、相続問題を多く経験している税理士等とよく相談して、自分達が利用できる相続税の特例を確認するようにしましょう。

 

相続税の特例を利用した節税法

相続税の特例を上手に利用すれば、節税対策になることもあるので、結果として相続税額を減らすことができる可能性も見えてきます。具体的には、以下に挙げるような節税対策が行われているので、参考にすると良いでしょう。

1:不動産を生前贈与しておくことで相続可能な財産を減らしておく

2:生命保険金や死亡退職金の非課税枠をいっぱいまで活用する

3:養子縁組をすることで法定相続人を増やし、1人あたりの相続額を少なくする

※明らかに節税目的の養子縁組は、認められないことがあります。

4:土地を手放さない場合は小規模宅地の特例を利用する

5:生前に自分の墓地や仏壇仏具を購入し、相続財産とならないよう配慮する

このような相続税の特例を、生前から工夫して活用しておくことで、後の相続人の負担をできるだけ減らすことが可能になってくるでしょう。

 

相続税の控除を利用する

先に「相続税の特例一覧」で述べた10種類の特例のうち、控除に関わるものについて説明します。

1:基礎控除

「3000万円+法定相続人の数×600万円」が基礎控除の金額となっています。相続した財産が基礎控除額以内に収まる場合は、相続税の申告及び納税の必要が無くなります。

2:非課税財産「死亡保険金」「死亡退職金」

保険金の目的は遺族の生活保障にあることから、「500万円×法定相続人の数」が非課税となる点を覚えておきましょう。

3:墓地や仏壇、祭具等

あまりに高額な場合を除き、一般的な相場価格であれば非課税として認められます。

4:寄付

地方公共団体やNPO等に対して寄付を行った場合は、寄付した分が非課税となります。

5:小規模宅地等の特例

被相続人が所有していた自宅や経営していた賃貸住宅等は、条件を満たすことにより最大でも8割程度の評価額として計算されます。

6:配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者について、その相続財産が1億6000万円か法定相続分いずれか高い金額までは非課税とされます。これは、被相続人が財産を持つことができたのは配偶者の協力もあったから、という考えに基づいているのです。同時に、配偶者の生活保障の意味合いも強いといえるでしょう。

7:未成年者の税額控除

未成年者の学費や生活費を支える観点から、「10万円×20歳を迎えるまでの年数」分の金額が非課税となります。

8:障害者の税額控除

相続人の中に障害者がいる場合、その障害者の生活を支える観点から、「10万円×85歳を迎えるまでの年数」分の金額が非課税となります。なお、特別障害者に該当する場合は、20万円に置き換えて計算してください。

9:贈与税額控除

被相続人がお亡くなりになる前3年以内に贈与された財産は、相続財産にあたるとして課税対象となる点に気を付けましょう。

気を付けたいのは、控除を重ねた結果として相続税額がゼロになった場合です。

相続財産が基礎控除内の額であれば申告と納付が不要になりますが、他の様々な相続税の特例により結果として税額がゼロになった場合は、その旨をきちんと申告しなければなりません。

万が一、「申告は不要である」と思い込んで申告期限の10ヶ月を過ぎてしまった時は、期限後申告を必ず行いましょう。

仮に、勝手な思い込みから申告せずにいて、後から税務署に無申告を指摘されてしまったとします。

このような場合、期限後申告のペナルティとして、税額の15%を「無申告加算税」として追加納税しなければなりません。また、延滞すればするほど「延滞税」もかかっていきますので、十分な注意が必要です。

 

まとめ

相続税は発生するものという前提でいれば、様々な相続税の特例を利用したとしても、「申告と納入は必須である」という意識が薄れることはありません。

節税のために相続税の特例を活用するのは結構ですが、義務としての納税を決して疎かにしないよう、十分に注意して手続きを進めましょう。