相続税が非課税になる仕組み
相続税について考える時、まず基本となるのが基礎控除額より相続財産額が上か下かということです。
基礎控除額を求める式「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」に当てはめて計算してみましょう。算出された基礎控除額より相続財産の総額が下回れば相続税の申告は不要です。逆に、相続財産額の方が上回れば、相続税の申告が必要であり、納税義務を負うということになります。
つまり、相続税を金銭的価値に換算した時にいくらかかるか、この仕組みから推測することができるのです。
土地等は評価額を算出する必要がありますが、現金については額面そのままが評価額となるため、相続税が現金でいくらからかかるかわかりやすいと言えるでしょう。
仮に、相続開始時点で被相続人が銀行に1,000万円の残高を持っていた場合、相続税が現金のみであればいくらからかかるか計算は簡単です。
基礎控除額を下回りますから、非課税になるのです。
一方、一般的には現金や預貯金の他に不動産等を持っているケースが多いため、不動産等の評価額を算出することで、相続税がいくらから課税されるか、といった見方をすることも重要だといえます。
相続税対策で生前贈与しておく場合
生前贈与を行う場合、1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産のうち、基礎控除にあたる110万円を下回ったものについては非課税になります。110万円を超えると課税対象になるため、例えば150万円分の生前贈与があった場合は、40万円について課税されることになるのです。
相続税は現金ならいくらからかかるかと言えば、生前贈与については同様に110万円を基準として考えれば算出可能でしょう。
逆に、相続税を現金で渡せばいくらからでも非課税対象で済むと思っている場合は、後から発覚した時にペナルティを受けることになりかねないので注意して下さい。
なお、現金の生前贈与に当たるものには、被相続人から子や孫に渡される継続的な生活費や養育費といったものがありますが、これらは課税対象として見なされません。
一方、気を付けたいのが教育資金です。
贈与を受けた者は、教育資金用等の口座を開設した上で税務署に届け出る必要があります。同時に、教育費としての使途を示す領収書を提出しなければならないので気を付けましょう。
死亡保険金を節税に活かす場合
死亡保険金は非課税枠を利用することで節税効果が期待できます。ただし、どのような契約状況かにより、相続税が現金でいくらからなら課税されるのか、確認しておくことが大事です。
例えば、保険金の受取人が配偶者等の相続人であった場合は、基礎控除額以内であれば非課税となります。問題は、保険の契約者と被保険者が異なる場合です。
相続税において、現金で受け取る死亡保険金がいくらからなら課税対象となるか考えてみましょう。ただし、保険金はみなし相続財産として扱われることから、金額を問わず原則的に課税対象であることを今一度認識しておく必要があります。
1:死亡保険金には非課税枠がある
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」となります。仮に4,000万円の死亡保険金が給付され、法定相続人が3人だった場合、500万円×3人=1,500万円までが非課税となり、残る2,500万円に対して課税されることになります。
これで、相続税において現金を受け取ったらいくらから課税されるかがわかるでしょう。
2:非課税枠を超えた分については基礎控除を適用させる
基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」であるため、上記例の場合は「3,000万円+3人×600万円=4,800万円までが控除範囲となります。
したがって、相続財産のうち非課税分や債務等のマイナス財産分を差し引いても、課税対象額の2,500万円が基礎控除額の範囲内となるため、相続税で必要な現金がいくらからなのかも明らかです。
まとめ
相続が開始し、申請準備を進めて行くにつれ、相続税で現金がいくらから必要なのかどんどん心配が膨らみやすいといえます。
このような事態を避けるために、非課税枠や控除額についてしっかり理解しておき、慌てることなく相続税額を算出し備えられるようにしておきましょう。
相続税は現金一括が原則であることから、いくらかかるか算出した際に相続人の間で揉め事に発展しないとも限らないので、できるだけ税理士等に依頼してスムーズに手続きを進めたいところです。