相続メディア nexy

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相続不動産に住み続けたい相続人はトラブルになりやすい

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自宅に住みたい相続人VS売りたい相続人

今回ご紹介する事例は、親Aが死亡して相続人が子X、Yの2名だったケースです。

被相続人Aは生前に子XとAが所有する自宅で同居していました。

相続財産の内訳は次の通りです。

・自宅(評価額2,000万円)
・預金1,000万円

相続人XとYは法定相続分である1/2での配分にはお互い納得していたのですが、問題になったのが自宅の処遇です。

被相続人Aと同居していたXにとって自宅は自分の住まいでもあるので、引き続きそのまま自宅に居住したいと思っていました。

ところが、Aと別居していたYとしては資産価値の高い自宅の買取査定を業者に依頼したところ2,000万円という価格提示を受けたため、売却したうえでキャッシュを均等に分けることを希望したのです。

Xとしては「預金は1円もいらないので自宅には住み続けたい」という意向でしたが、Yとしては自宅の売却想定金額が2,000万円とすると相続財産の総額は3,000万円になるので、そのうち法定相続分の1/2である1,500万円は相続する権利があるという主張をしました。

 

Xが自宅に住み続けるためには

このようにYが売却を希望した場合、Xがとるべき対抗措置は代償金の支払いです。

今回のケースの場合、Xが自宅を単独で相続するためには、預金1,000万円をYに相続させたうえで不足する500万円をキャッシュでYに支払う必要があります。このように遺産分割の帳尻合わせに支払うお金のことを「代償金」といいます。

もちろんYが納得していれば、代償金を支払う必要はありません。法定相続分というのはあくまで目安なので、必ずしもその通りに分割しなくても何ら問題はないのです。

Yが預金1,000万円の相続だけで合意すればよいのですが、今回のケースでは合意せず自宅を売却するか500万円の代償金を支払うかの選択肢をXに突き付けたのです。

結局500万円を準備できなかったXは、しぶしぶ自宅の売却に合意して売却代金をお互いに分割する方法を選択せざるを得ませんでした。

 

自宅に住み続けたい人がとるべき対策

このように、相続財産に自宅が含まれているケースでは、相続財産の価値のうち大半を自宅が占めることがよくあります。そうなると自宅を単独で相続しようとするとどうしても不公平が生じてしまうため、その帳尻合わせのための代償金の支払いが必須になってくることに注意が必要です。

こういったケースでは、次のような対策が考えられます。

生命保険への加入

生前に被相続人Aを被保険者とする保険金500万円の生命保険に加入し、保険金受取人をX に指定しておけば相続が発生した際に保険金を使ってYに代償金を支払うことができます。

生命保険金は受取人固有の財産とみなされ、遺産分割とは別に独立して扱われるので問題なく代償金として活用することが可能です。

ちなみに、遺産分割の対象からは外れるものの相続税の計算においては「みなし相続財産」として課税対象になります。ただ生命保険金には「500万円×法定相続人の人数分」の非課税枠があるので、その範囲内で保険金額を設定しておけば問題ないでしょう。

遺言書による指定

被相続人Aと同居しているXとの関係が良好であれば、生前に遺言書を書いてもらうという方法もあります。遺言書で自宅をXに相続させる旨記載しておけば、遺留分を侵害しない範囲でXの負担を軽減することができるでしょう。

生前贈与で早期移転

自宅を確実に取得したいのであれば、生前に話し合って贈与を受けておくという選択肢もあります。税務的には不利になる可能性もありますが、自宅を取得するためには一番確実な方法です。

 

まとめ

自宅の相続はそこに住みたい人と売却したい人で、相続後の見解が大きく分かれます。

自宅以外の資産の割合が多ければ遺産分割で調整できることもありますが、反対に不動産が価格割合のほとんどを占める場合に関しては、代償金の問題が出てきますので十分注意しましょう。