不動産の相続登記とは何か
金銭や貴金属、美術品などを除き、相続人が相続した遺産はほとんどが名義変更を必要とします。
例えば、中古自動車を購入した際には、旧所有者の名義から新しい所有者の名義に変更する必要があります。同じように、被相続人が所有していた不動産の名義を、新たに相続した人のものに変更する手続きが「相続登記」です。
不動産の相続登記が必要になる状況は、おもに以下の4つの相続時です。
1.遺言書による不動産の相続
2.遺産分割協議による不動産の相続
3.数次相続による不動産の相続
4.法定相続分に従った不動産の相続
不動産の相続登記は、法務局窓口で申請し、審査を受け、完了を待つという流れで進みます。相続の状況ごとに、必要になる書類は変わってきます。
相続登記の手続きは、不動産を取得する相続人が自ら手続きすることもできますが、仕事が忙しくて平日に時間を取れないという場合には、登記を専門とする司法書士に依頼することができるでしょう。
不動産の相続登記は必要か
現在のところ、不動産の相続登記は相続人の義務ではありません。しかし、遺産の分割方法が決定したなら、不動産の相続登記は極力早めに完了させる必要があります。
被相続人の名義のままで相続登記が完了されていない不動産は、名義人不在の不動産ということになります。そのままでは売却もできず、担保として設定することもできません。不動産としての利用価値が著しく低い状態なのです。
さらに、不動産を相続する正当な権利のない他の相続人が無断で相続登記をしてしまい、本来相続するはずの相続人が不動産を相続できなくなってしまうケースもあります。自分の名義になっていない財産は、誰かに横取りされてしまう危険もあるということです。
すぐに相続登記をしなかったために、いざ相続登記しようと思った時に遺産分割協議書を紛失してしまっており、もう一度、遺産分割協議書を作成し直さなければならなくなるケースもあります。
遺産分割協議書の作成には相続人全員の署名捺印が必要なだけでなく、相続する遺産の情報を事細かに記載する必要もありますから、作り直さなければならない時の大変さは言うまでもありません。
不動産を相続する人にとって、不動産の相続登記が完了するまでは、本当の意味で不動産を取得したことにはなりません。
遺産を確実に自分のものにするために、また無用なトラブルを未然に防ぐために、不動産の相続登記は速やかに完了させましょう。
不動産の相続登記はいつまでに済ませるべき?
不動産の相続登記は義務ではないため、期限の定めもありません。しかしながら、先に述べている通り、相続登記をしないまま不動産を放置することには大きなリスクが伴うため、出来るだけ早いうちに完了させておくべきです。
遺産分割協議がなかなかまとまらないことを理由に相続登記を先延ばしにする人もいますが、相続登記は遺産分割の仕方が決まっていなくても行うことができます。
ひとまず、相続人全員の名義で相続登記し、全員の共有物としておくことができるのです。共有状態になった不動産は、実際に遺産分割の方法が決定してから「持分登記」をすれば、相続人それぞれが自分の持分を取得できます。
ちなみに、遺産分割協議によって遺産を分ける場合は、できるだけ相続開始後10ヶ月以内の遺産分割協議成立を目指しましょう。
相続税に関係する一部の控除制度のなかには、相続開始後10ヶ月以内に分割方法が決定した場合にのみ適用するという規定があります。早期に遺産分割協議が成立していれば、相続税の軽減にもつながるのです。
相続登記がどうしてもできないという状況はそうそうありません。相続登記の手続きは、何にもまして優先的に着手するべきです。
まとめ
不動産の相続登記は、正しい予備知識と手続きのための時間さえあれば、誰でも自分で行うことができます。
ただし、何世代にも渡って相続登記をしていない不動産や、数次相続で相続人全員の把握が困難な相続登記は、間違いなく確実に完了するために、司法書士に依頼した方が良いでしょう。