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土地の相続に関係した手続きの期限について

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土地の相続そのものに期限はない

土地の相続をいつまでに終えるべきかについて、期限の定めはありません。しかし、長い間、土地の相続に結論を出さないことには、デメリットしかないでしょう。

土地の相続が完了していなければ、土地を売却したり、担保としてお金を借りたりすることもできません。当然ですが、建物を建てたり、他人に貸したりすることもできないのです。

土地を相続する相続人が決定していないとしても、その土地についての管理責任は相続人全員にあります。土地の相続を宙に浮かせていれば、責任を免れるわけでもないのです。

土地の相続に関係して、期限を意識するべき手続きもありますので、以下に概要をまとめていきます。

 

土地の相続を決定する期限

相続をするかどうかは、遺産の状態を考慮して相続人が決定することが可能です。なお、相続の決定には、明確な期限が定められています。相続開始後3か月以内が相続決定の期限です。

相続開始の起算日は被相続人の死亡日となりますが、さらに具体的に表現するならば「被相続人が死亡し、自分が相続人であることを認識した日」ということになります。その日から3か月が期限となるのです。

相続開始の起算日について過去の例外的な判例では、相続財産がないと思っており、なおかつ相続財産の調査ができない正当な理由があった場合、相続財産の一部または全部について認識したときを起算日とする、としたものがあります。

ところで、なぜ期限が3か月とされているのでしょうか。相続開始後の3か月は「熟慮期間」と言い、相続人が遺産を調査し、相続するか放棄するかを検討するために与えられている時間です。

もし3か月の期限内には決定を下せないのであれば、期限を超過する前に「熟慮期間の伸長申立」を行いましょう。期限を3か月延ばしてもらうことができます。3か月の期限内に何の手続きもしない場合は、相続することを決定したものとみなされます。

 

土地の相続を決める遺産分割協議の期限

相続をする相続人が全員集まり、土地などの遺産をどうやって分けるかを話し合うのが、遺産分割協議です。遺産分割協議は、遺産分割に関して相続人全員が合意し、法的に有効な遺産分割協議書が作成されることで成立します。

いつまでに遺産分割協議を成立させなければならないかについて明確な期限は定められていませんが、目安はあります。相続開始後10か月以内に、行うべき相続税の申告を行い、納付に間に合うようにするのが良いでしょう。

 

土地を相続した人の「相続登記」の期限

遺産分割が決定し、土地を相続することが決まった相続人は、ただちに土地の相続登記をすべきです。

相続登記に期限はありませんが、土地の相続登記をしなければ、土地の所有者として、その土地を利用することは一切できません。

所有者不在の土地を長く放置すれば、他の相続人に勝手に登記され、土地の一部を売却されてしまうこともあります。期限がないとしても、土地の相続登記は取り急ぎ済ませましょう。

土地を相続した相続人の相続税申告・納税期限

相続税の申告と納税については、明確な期限があります。相続開始後10か月以内です。

相続税の基礎控除額を超えた遺産を相続する場合には、相続開始後10か月以内に相続税の申告と納税の両方を完了させなければなりません。

例外として、自分が相続人であることを知らなかった人の場合は、その事実を認識した日から数えて10か月が期限となります。相続税の申告書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。

相続税の納税は、原則として全額を現金で支払うことになっています。もし期限内に納税できない場合は、延滞税を加算されたり、他の相続人などに肩代わりをお願いしなくてはならなかったりするケースがあります。

期限内の納税が難しいと分かったなら、早めに延納または物納の申請をするべきです。延納とは、簡単に言えば分割での納税です。物納は、相続財産そのもので納税する方法です。

延納でも納税が難しい場合に限り、物納が認められます。両者ともに、申請しても必ず受理されるとは限りません。

 

まとめ

土地の相続に関係した手続きは、相続開始後10か月以内にすべて完了させておくことを目標にしましょう。

特に、土地の相続税申告や納税が期限を超過してしまうと、他の相続人に迷惑がかかります。納税資金については、前もって対策を講じておきましょう。